朝日村における再生可能エネルギー発電設置設備事業に関する手続きについて
朝日村における再生可能エネルギー発電設置設備事業と環境等との調和に関する条例(令和元年12月18日公布)
朝日村における再生可能エネルギー発電設置設備事業と環境等との調和に関する条例が施行されたことにより、再生可能エネルギー(太陽光、風力、地熱等)発電設備の設置事業には村への申請が必要となりました。
ただし、建築物の屋根又は屋上に設置する事業及び発電出力10kw以下の事業は除外となります。
太陽光発電設備については事業着手前に、村に届出、協議書申請をしていただきます。また協議申請の後に、事業区域に属する自治体と近隣関係者への事業計画について説明をしていただく必要があります。
また、景観環境や土砂災害への影響といった観点から抑制区域を制定しました。
太陽光発電設備の設置を計画されている方は、お早めにご相談ください。
土地利用基準
規則第4条別表1による
抑制区域
・埋蔵文化財保護区域
・保安林区域
・河川区域
・農業振興地域土地利用計画区域
・土砂災害特別警戒区域
・砂防指定区域
※詳細については役場等で確認
手続きの手順
届出様式
事業前確認事項
事前協議・確認書
説明会の報告及び同意
実施協議
工事着手等の届出
変更協議
指導、助言、弁明に関する届出
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境課 上下水道環境係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4103 ファックス:0263-99-2745
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