朝日村小口零細企業保証資金融資あっせんについて

村では村内小規模事業者の資金繰りを支援するため、取扱金融機関と協力して対象事業者向け融資のあっせんを行っています。
融資あっせんを希望される事業者の方は、下記に記載されている事項を確認いただいたうえ、取扱金融機関又は朝日村商工会にご相談ください。
(なお、村での融資あっせん審査とは別に、各金融機関・信用保証協会で融資・保証の審査も行われます。)

制度概要

資金名称 小口零細企業保証資金
資金使途 運転資金・設備資金
限度額 1,000万円
ただし、既存の保証協会の保証付き融資残高(根保証においては融資限度額)との合計で2,000万円の範囲内となる新規の保証に限る。
利率 1.8%
貸付期間 運転資金・設備資金ともに10年(120ヶ月)以内 据置期間1年(12ヶ月)以内
対象者 村内に居住し、事業所を有し1年以上事業を継続して営む小規模事業者
※NPO法人は対象外
信用保証料 村全額補助
担保 原則として無担保
保証人 法人代表者を除き原則不要
その他 国の全国統一保証制度の対象である
取扱金融機関
八十二銀行 塩尻支店、広丘支店
松本信用金庫 塩尻支店、広丘支店

融資あっせんの申し込みについて

融資を希望される方は、村へ融資あっせん申込みを行う必要があります。
下記に示す書類が必要となりますので、ご用意の上朝日村役場産業振興課商工観光係まで提出してください。

提出書類

融資あっせん申込書(様式第14号) 3部(2部返却)、押印してください
確定申告書の写しまたは登記簿事項全部証明書 村内小規模事業者であることが分かるようにしてください
最近の決算書又は試算表 任意様式
許可書等の写し(許可必要業種の場合) 許可不要業種の場合は不要
納税証明書(写し可) 原本は信用保証協会への保証申込みに必要
(運転資金)資金計画書 任意様式
(設備資金)見積書 必要に応じ契約書、カタログや平面図等
商工業振興資金融資に関する意見書(様式第14号添付) 朝日村商工会長による意見書
信用保証料補給金申請書(様式第20号)  

保証料及び利子の補給について

信用保証料の補給

本融資は、長野県信用保証協会の保証を受ける事で融資が行われますが、この際発生する保証料を全額村で負担しています。(この際、保証料は村から長野県信用保証協会へ直接支払われます。)

本申請は前述の朝日村信用保証料補給申請書(様式第16号)の提出を以て申請されたこととなりますので、提出をお願いします。(その後の手続きは不要です。)

利子の補給

本融資は商工会の指導・あっせんを受けることで、年間で支払った利子額の50%の補給を受けることができます。
対象となる方には、毎年度末頃に申請様式、申請方法などの詳細を添えてご案内します。
受け取られた方は、忘れずに申請をお願いいたします。

融資あっせんの相談について

下記機関で本融資制度の相談を受け付けていますので、検討されている方はご相談ください。

朝日村商工会 0263-99-2551
八十二銀行 塩尻支店 0263-52-1182
松本信用金庫 塩尻支店 0263-52-1180

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光林務係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4104 ファックス:0263-99-2745
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