朝日村農業機械購入事業補助金

朝日村農業機械購入事業補助金について

本補助金は、朝日村の農業振興を図ることを目的とし、農業者が行う農業用機械の購入に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
本補助事業では、購入費の10分の1以内(ただし上限10万円)を交付します。
補助金の交付を受けるには、所定の手続きが必要となります。
また、場合によっては補助金の交付を受けることができない場合もあります。
下記内容および要綱をご確認のうえ、申請をしてください。

補助の概要

本補助の概要については次のとおりとなります。

  • 補助金の額・申請できる回数
    1. 購入費の10分の1以内(1,000円未満切捨て)で、補助金の額の上限は10万円まで。
    2. 補助金の交付は一世帯・一法人、一回限り。(上限に関係なく)
  • 補助の対象となる方(下記すべてに当てはまる方が対象)
    1. 朝日村内に住所を有し、村内の農地を自ら耕作する個人又は事業所の所在地が村内にあり、村内の農地を耕作する法人の方。
    2. 村税等払うべき料金の滞納(納期が到来したが支払われていないもの)がない方。
    3. 要綱に規定する補助金を受けていない方。
    4. 個人の場合は、要綱に規定する補助金を交付された者が同一世帯にいない方。
  • 補助の対象となる機械(下記すべてに当てはまる機械が対象)
    1. 農作業又は農地の維持管理に使用するもの。
    2. 補助金を申請する年度において個人又は法人が購入した農業用機械単体(付属品含む)であること。
    3. 農業用機械を取り扱う店舗から購入する新品又は中古品の農業用機械で、購入価格が単体で10万円以上であること。
    4. 個人間の売買ではない農業用機械であること。
    5. 国又は県等から同様の事由による補助金等を受けていない機械であること。

その他詳細に関しては下記「朝日村農業機械購入事業補助金交付要綱」をご確認ください。

補助金申請から交付までの流れ

  1. 補助金申請書の提出(提出期限:申請年度の1月31日まで)
    • 提出書類…交付申請書(滞納調査同意書)、機械の見積書等の写し。
       申請には、村税等の滞納調査を行うことに同意する必要があります(申請書下に同意欄があります)。
  2. 補助金交付決定
  3. 農業用機械購入実施
    交付決定したら機械を購入してください(購入後の申請も可能です)。
    ⇒途中で内容(金額)に変更が生じた場合は4.へ。
    ⇒購入が完了したら5.へ。
  4. 補助金変更交付申請書の提出
    • 提出書類…変更交付申請書、見積書等の写し。
  5. 実績報告書の提出
    • 提出書類…実績報告書、購入した機械の金額が分かる書類(納品書、領収書、請求書等の写し)、農業用機械の写真
  6. 補助金確定通知
  7. 補助金交付請求
    • 提出書類…補助金交付請求書
  8. 補助金交付

申請様式のダウンロード

注意点やよくある質問

一度本補助金を受けた場合、その後は本補助を受けることができません

補助金の上限である10万円に届かない場合でも、2回目の申請はできません。
補助を受けることができる農業用機械の購入をその他に予定している場合は、補助金額が大きい方の農業用機械で補助金を受けることをお勧めします。

納品までに費用が変更になった(補助金額が増減する)場合

変更することが決まった時点で、変更申請を行ってください。

村税等滞納調査について

本補助金へ申請があった場合、申請書下にある滞納調査に関する同意欄にて滞納調査に同意をしていただく必要があります。
本滞納調査では村税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金等の滞納(納期が到来したが支払われていないもの)がないかを調査します。
滞納となっているものがある場合は、ただちに支払うことで本補助金を受けることができます。
また、納期が到来していないものは、滞納ではありませんので問題なく本補助金を受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農政係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4104 ファックス:0263-99-2745
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