特定空家等に対する略式代執行による除却工事の終了について

1 概要

  朝日村内の特定空家等(1棟)について、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定に基づき、令和5年10月3日から略式代執行による除却工事に着手しました。

  このたび、除却工事が終了したため、令和5年11月27日に「代執行終了宣言」を行いましたのでお知らせします。

2  写真

除却工事前

除却工事前

代執行

代執行開始宣言

代執行終了宣言代執行終了宣言(除却工事終了)

3  特定空家等の概要

 

4  代執行の経過

・令和5年6月5日 措置内容等の公告(朝日村告示第37号)

・令和5年7月4日 措置の期限

・令和5年10月3日  代執行開始宣言

・令和5年11月27日 代執行終了宣言

朝日村告示第37号(法第14条第10項に基づく公告)(PDFファイル:41.8KB)

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境課 建設農地係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
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