特定空家等に対する略式代執行による除却工事の終了について
1 概要
朝日村内の特定空家等(1棟)について、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定に基づき、令和5年10月3日から略式代執行による除却工事に着手しました。
このたび、除却工事が終了したため、令和5年11月27日に「代執行終了宣言」を行いましたのでお知らせします。
2 写真
除却工事前
代執行開始宣言
代執行終了宣言(除却工事終了)
3 特定空家等の概要
4 代執行の経過
- 令和5年6月5日 措置内容等の公告(朝日村告示第37号)
- 令和5年7月4日 措置の期限
- 令和5年10月3日 代執行開始宣言
- 令和5年11月27日 代執行終了宣言
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境課 建設農地係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4103 ファックス:0263-99-2745
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更新日:2025年04月01日