特定空家等の略式代執行による除却工事の実施について
1 概要
朝日村大字西洗馬における所有者不在の特定空家等について「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「空家法」といいます。第14条第10項の規定に基づき、下記のとおり、略式代執行による除却工事を実施します。
2 対象となる特定空家等
- 所在地 朝日村大字西洗馬1232番地3
- 家屋番号 1232番3
- 種類 居住
- 構造 木造セメント瓦葺平屋建
- 床面積 58.79平方メートル
3 実施内容
当該空家等の除却(基礎部分も含む)
4 スケジュール
- 令和5年10月3日(火曜日)除却工事着手
午前10時00分から、現地において代執行宣言を行います。同日は重機等による解体作業は行いません。 - 令和5年11月下旬 工事完了
工事の状況により期間が変更となる場合があります。
5 略式代執行を実施する理由
当該特定空家等は、ゴミなどの動産が多く堆積しており、周辺住民の生活環境保全に悪影響を及ぼす可能性がありました。
また、老朽化が進行し、天井に部分的な崩れがみられることから、倒壊等による周辺住民の生命及び財産への被害が懸念されました。
そこで、「特定空家等の判定調査票」に沿って調査を行ったところ、「倒壊等著しく保安上問題となる状態」に該当したため、令和5年6月に空家法第2条第2項に規定する特定空家等に認定しました。
本来であれば、特定空家等の所有者に対して指導等をすべきところですが、所有者が不在の状態です。
当該特定空家等を除却しない限り、周辺住民の安心安全な暮らしを確保できないため、空家法14条第10項の規定(過失が無くてその措置を命ぜられるべき者を確知できない場合)に基づき、略式代執行により当該空家等の除却工事を実施するものです。
6 経過等
- 令和4年1月 所有者死亡
- 令和5年2月 朝日村空家等対策計画策定
- 令和5年4月 相続人相続放棄
- 令和5年4月 立入調査を実施し、特定空家等と判定
- 令和5年6月 特定空家等の判定について、朝日村空家等対策協議会にて了承
- 令和5年6月 特定空家等に認定
- 令和5年6月 略式代執行に係る事前公告(約1か月間)
- 令和5年6月 除却工事等契約締結
7 特定空家等の写真及び位置図
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境課 建設農地係
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更新日:2025年04月01日