特定空家等の略式代執行による除却工事の実施について

1  概要

朝日村大字西洗馬における所有者不在の特定空家等について「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「空家法」といいます。第14条第10項の規定に基づき、下記のとおり、略式代執行による除却工事を実施します。

 

2  対象となる特定空家等

1.所 在 地    朝日村大字西洗馬1232番地3

2.家屋番号   1232番3

3.種      類    居住

4.構      造    木造セメント瓦葺平屋建

5.床 面 積     58.79平方メートル

 

3  実施内容

当該空家等の除却(基礎部分も含む)

 

4  スケジュール

・令和5年10月3日(火曜日)除却工事着手

午前10時00分から、現地において代執行宣言を行います。同日は重機等による解体作業は行いません。

・令和5年11月下旬 工事完了

工事の状況により期間が変更となる場合があります。

 

5  略式代執行を実施する理由

当該特定空家等は、ゴミなどの動産が多く堆積しており、周辺住民の生活環境保全に悪影響を及ぼす可能性がありました。

また、老朽化が進行し、天井に部分的な崩れがみられることから、倒壊等による周辺住民の生命及び財産への被害が懸念されました。

そこで、「特定空家等の判定調査票」に沿って調査を行ったところ、「倒壊等著しく保安上問題となる状態」に該当したため、令和5年6月に空家法第2条第2項に規定する特定空家等に認定しました。

本来であれば、特定空家等の所有者に対して指導等をすべきところですが、所有者が不在の状態です。

当該特定空家等を除却しない限り、周辺住民の安心安全な暮らしを確保できないため、空家法14条第10項の規定(過失が無くてその措置を命ぜられるべき者を確知できない場合)に基づき、略式代執行により当該空家等の除却工事を実施するものです。

 

6  経過等

・令和4年1月 所有者死亡

・令和5年2月 朝日村空家等対策計画策定

・令和5年4月 相続人相続放棄

・令和5年4月 立入調査を実施し、特定空家等と判定

・令和5年6月 特定空家等の判定について、朝日村空家等対策協議会にて了承

・令和5年6月 特定空家等に認定

・令和5年6月 略式代執行に係る事前公告(約1か月間)

・令和5年6月 除却工事等契約締結

 

7  特定空家等の写真及び位置図

写真及び位置図(PDFファイル:616.7KB)

 

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