不妊治療助成事業について

令和5年度に不妊治療をされた方に治療費の自己負担分の一部を助成します。

助成対象者

・戸籍法による夫婦かつ、申請時に朝日村に1年以上住民登録がある

・不妊治療を受けている

・夫婦ともに村税等に滞納がない

上記のすべてに当てはまる方(年齢・所得制限はありません)

治療対象

医師が認める不妊治療(体外受精・顕微授精等)

※夫婦以外の第三者が関わる治療は対象になりません。

※医師または保険薬局より証明を受けてください。

補助の額

・不妊治療に要した医療費の自己負担額の1/2の額で、年間20万円が上限

※高額療養費や付加給付として支給された額や長野県の実施する不妊治療に対する助成制度へ申請されるかたはその申請分は除く

・補助金は、年に1回 通算5回

提出書類

・申請書

・請求書

・受診等証明書

・治療費領収書

・戸籍謄本(朝日村に本籍がない方のみ)

・高額療養費または付加給付の支給を証明できる書類(支給を受けた方のみ)

・他の地方公共団体の助成を受けた証明書(県の決定通知書等、助成を受けた場合のみ)

その他 持ち物

印鑑、通帳等口座が確認できるもの

申込締切

令和6年3月29日(金曜日)

※3月末まで治療を行うため期限までに提出できない方や2月・3月分が高額療養費の対象となり、支給額が確定しない方等は必ず事前にご相談ください。

提出先

朝日村役場 住民福祉課(5番窓口)

注意事項

できるだけ医療保険者から限度額適用認定証の交付を受けるようにしてください。詳しくは、加入の医療保険者にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 健康づくり係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-2540 ファックス:0263-99-2745
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