固定資産税
固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額を固定資産の所在する市町村に納める税金です
以下の項目について説明します
- 固定資産税を納める人(納税義務者)
- 税額算定
- 免税点
- 納税通知書
- 課税明細書
土地、家屋、償却資産に対する課税については左記を参照下さい。
固定資産税を納める人(納税義務者)
土地
土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋
建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産
償却資産台帳に所有者として登録されている人
(注意)ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります
税額算定
課税標準額×税率(1.4%)=税額 になります
課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります
しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます
免税点
村内に同一人物が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません
土地
30万円
家屋
20万円
償却資産
150万円
納税通知書
課税標準額、税率、税額、納期等が記載され、5月1日付で発送し、5月、7月、12月、2月の4回に分けて納付していただきます
課税明細書
固定資産税課税台帳(名寄帳)に登録されているあなたが所有している土地・家屋について記載され、納税通知書と一緒に発送しています
確定申告や登録免許税の算定等にご利用ください
(注意)朝日村におきましては、免税点未満の方には送付しておりません
電子申請
家屋の減失申請書につきましては下記を参照下さい。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 税務会計係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4101 ファックス:0263-99-2745
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更新日:2025年04月01日