家屋に対する課税

固定資産税の家屋に対する課税について説明します

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します

新築家屋の評価

評価額=再建築費評点数×経年減点補正率×評点1点当たりの価額

再建築価格

評価の対象となった家屋と同一のものを評価した時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です

経年減点補正率

家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです

在来分家屋の評価

評価額は、3年に1度の評価替えごとに上記の新築家屋と同様の算式により求めますが、再建築費評点数は、前基準年度の再建築費評点数と建築物価の変動分を考慮します
しかし、評価額が前年度の価格を超える場合でも、決定価格は引き上げられることはなく、前年度の価格に据え置かれます

新築軽減に対する家屋

次の要件を満たす住宅が適用対象です

  1. 居住部分が床面積の1/2以上の家屋
  2. 床面積用件(併用住宅は居住部分の床面積)
新築軽減家屋の対象一覧
家屋の種類 床面積
一戸建住宅及び分譲マンション等区分所有家屋 一戸につき50平方メートル以上280平方メートル以下
貸家用住宅(アパート等 一区画につき40平方メートル以上280平方メートル以下
  1. 減額される範囲
減額範囲の一覧
居住部分の床面積 減額される額
120平方メートル以下 居住部分にかかる税額×1/2
120平方メートルを超え280平方メートル以下 120平方メートルに相当する居住部分×1/2
  1. 減額期間
減額される期間の一覧
一般の住宅 新築後3年度分(3階以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
認定長期優良住宅 新築後5年度分(3階以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 税務会計係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4101 ファックス:0263-99-2745
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