建築確認申請関係

村内において住居等の一定規模以上の建築を行う場合、所定の手続きが必要となります。

建築申請

建築申請にあっての必要な手続きは建築基準法をはじめとした関係法令及び朝日村条例等の定めによります。

また、申請に伴う関係書類は事前に役場を経由して知事への提出が必要となります。

建築物の用途及び敷地等

朝日村は都市計画区域外のため、用途地域等の指定はありません。

また、容積率、建蔽率等の建築物に係わる制限等について、村独自の制限等の基準を設けてはいません。

 

 

提出書類

建築工事届(建築基準法第15条)

2部(正・副) 【村を経由し県へ提出】

住宅等建築事業協議書(朝日村住宅等建築に関する指導要綱)

1部 【村へ提出】

  • 住宅等建設事業協議書
    詳細については下記を参照下さい。

 

※防災行政無線個別受信機設置について※

朝日村では、防災行政等の情報を防災行政無線によりお知らせ(放送)しています。
このお知らせは各世帯に設置する個別受信機により受信することができます。
個別受信機の設置には工事が伴う場合がありますので、設置を希望される場合は、
事前に総務課 防災管財係へご相談ください。
(注意)配管処理等にかかる工事費用は使用者の負担で行っていただきます。

詳細は下記リンク(防災行政無線戸別受信機設置申込書)よりご確認ください。

手続きに関する不明な点があるとき

手続きに関する不明な点は、役場 建設環境課 土木・建築担当(電話:0263-99-4103)または、長野県松本建設事務所建築課 (電話:0263-40-1934(直通))へ問い合わせ願います。

関連ファイルのダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境課 建設農地係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4103 ファックス:0263-99-2745
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