療育手帳の交付を受けるには

 療育手帳は、知的障がい者が一貫した療育・援助を受け、この手帳を取得したことにより様々な福祉施策を受けやすくすることを目的としたものです。知的障害者福祉法による援護以外にも、電車、バス、飛行機(国内線に限る)などの交通機関を割引料金で利用する場合等にも利用できます。障がいの程度によって、A1,A2,B1,B2に区分されます。

交付対象

児童相談所又は知的障害者更生相談所で知的障がいと判定された方

窓口

朝日村役場住民福祉課 福祉担当、児童相談所、知的障害者更生相談所

手続き

交付申請書(住民福祉課にあります。)、写真(縦4センチメートル×横3センチメートル正面脱帽)を窓口に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 高齢者福祉係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
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