新型コロナウイルスの感染症の影響により村税の納付が困難となった場合の猶予制度について

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症にご本人(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は猶予制度がありますので、各担当課にご相談ください(徴収の猶予・・地方税法第15条)。

【ケース1】災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

【ケース2】ご本人またはご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

【ケース3】事業を廃止し、または休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

【ケース4】事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、村税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、各担当課にご相談ください(申請による換価の猶予・・地方税法第15条の6)。

制度チラシ

国税庁リンク

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総務課 税務会計係

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長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
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