「林野火災注意報」の運用が始まります!
令和8年(2026年)1月1日から条例が変わり、新たに、林野火災注意報 が発令されるようになります。
※お問い合わせは 松本広域消防局 山形消防署(0263-98-4455) にお願いします。
「林野火災注意報」の運用について (PDFファイル: 536.7KB)
林野火災注意報・火災警報とは
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際、「林野火災注意報」が発令され、火災予防条例に定める「火の使用の制限」に努力義務が課されます。
さらに、予防上危険な気象状況になった際には「火災警報」が発令され、同条例に定める「火の使用の制限」について義務が課されます。
林野火災注意報の発令基準
次に掲げるいずれかの気象状況において発令するものとする。ただし、降水が見込まれる場合又は積雪がある場合は、この限りでない。
- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下であるとき。
- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表されているとき。
火災警報の発令基準
おおむね次の各号に掲げるいずれかの気象状況において広域連合長が必要と認めたときに発令するものとする。
- 実効湿度が60パーセント以下で、最小湿度が40パーセント以下であって最大風速が7メートルを超える見込みのとき。
- 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
林野火災注意報・火災警報の発令周知
「林野火災注意報」又は「火災警報」の発令は、消防署ののぼり旗、消防車両等による巡回広報、災害情報メール、消防署のホームページ・SNSなどで周知されます。
林野火災注意報・火災警報が発令された場合の「火の使用の制限」
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は暴発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 山林において喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
林野火災注意報・火災警報の発令時、「火の使用の制限」に従わない場合
- 林野火災注意報の場合、罰則を伴わない努力義務となります。
- 火災警報の場合、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
たき火・枯草焼き・畔焼きなどは事前の届出が必要
たき火・枯草焼き・畔焼きなどは、「火災とまぎらわしい煙を発するおそれのある行為」や「火炎を発するおそれのある行為」に該当し、消防署に届出が必要です。所定の様式に記入し、山形消防署に提出してください。
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発する恐れのある行為の届出書(様式第8号) (PDFファイル: 47.7KB)
【参考】
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務防災係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4101 ファックス:0263-99-2745
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更新日:2025年12月10日