求職者等に対するセクシャルハラスメント対策基本方針

更新日:2026年10月01日

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「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)」の改正法施行により、2026年10月1日から、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(以下「求職者等セクハラ」)の防止措置が、すべての事業主に義務付けられました。朝日村では改正法や、厚生労働省が公表した「事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」に沿った取組を実施するため基本方針を定めました。

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