商工業振興対策事業

概要

村内商工事業者が、下記に記載する事業を実施する際に申請を行う事で、予算の範囲内で村から補助金を支給します。
事業の認定及び支給に関しては要件があり、また申請を行う必要があります。

補助金支給対象事業一覧

公害防止事業

補助事業の内容 中小企業者が公害の防止に関する条例(昭和48年長野県条例第11号)第2条に規定する公害の防止を目的とする施設などを設置する事業。
補助要件 投下固定資産総額50万円以上
補助対象経費及び補助率 投下固定資産総額の5%
補助限度額 1企業につき上限50万円

福利厚生事業

補助事業の内容 中小企業者が従業員のため宿舎、食堂、保健体育施設、託児施設及びこれらに類する施設を設置する事業。
補助要件 投下固定資産総額100万円以上
補助対象経費及び補助率 投下固定資産総額の5%
補助限度額 1企業につき上限50万円

事業所設置事業

補助事業の内容 中小企業者が村内に店舗、工場、事務所及びこれらに附属する建物を新設、移設、増改築する事業。
補助要件 投下固定資産総額が200万円を超えるもの
補助対象経費及び補助率 下記補助対象経費及び補助率、補助限度額の通り
補助限度額
補助対象経費及び補助率、補助限度額
投下固定資産総額 補助対象経費及び補助率、補助限度額
5,000万円以上 固定資産税相当額に対して
1年目100%、2年目70%、3年目50%
200万円以上5,000万円未満 投下固定資産総額のうち200万円を超える部分に対し5%
1企業につき上限30万円

企業立地促進事業

(1)工場等設置事業

補助事業の内容 特定地域内に工場等を設置するもの
補助要件 用地を取得し、工場等(建物に限る。)の新設に直接要する経費が5,000万円以上の物であること
補助対象経費及び補助率 当該工場等の新設に伴う建物及びそれに伴い新たに取得した償却資産に係る固定資産税相当額に対し、1年目100%、2年目70%、3年目50%を乗じた金額
補助限度額 3年間の合計額6,000万円
備考 (1)補助金算定の基準となる固定資産税相当額は、当該年度に課税された額とする。
(2)当該事業が、重複して他の補助事業の対象となる場合には、補助金算定の基準となる固定資産税から重複する補助事業の対象となる施設等に係る固定資産税相当額を除く。

(2)工場用地取得事業

補助事業の内容 工場などを新設するため、特定地域内にその用地を取得するもの。
補助要件 用地取得後3年以内に操業を開始するものであること。
補助対象経費及び補助率 当該取得用地に係る固定資産税相当額に対し、1年目100%、2年目70%、3年目50%を乗じた金額
補助限度額 3年間の合計額600万円
備考 (1)補助金算定の基準となる固定資産税相当額は、当該年度に課税された額とする。
(2)当該事業が、重複して他の補助事業の対象となる場合には、補助金算定の基準となる固定資産税から重複する補助事業の対象となる施設等に係る固定資産税相当額を除く。

申請書のダウンロード

問合せ・申請先

下記朝日村役場産業振興課 商工観光係まで。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光林務係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4104 ファックス:0263-99-2745
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