農業振興地域制度の概要と農振除外について

農業振興地域制度の概要

農業振興地域制度とは、農業振興地域の整備に関する法律及び関係法令に基づき、優良な農地を確保しながら、農業振興施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としています。農地の保全とその計画的な土地利用・農村整備を、国・県・市町村が一体となって図るものです。国は、農用地等の確保等に関する基本指針を策定します。県は、基本指針に基づき長野県農業振興地域整備基本方針を定め、これに基づき、農業振興地域を指定します。指定を受けた村は、県と協議し朝日村農業振興地域整備計画を策定しています。

農用地等の確保等に関する基本指針

長野県農業振興地域整備基本方針

朝日村農業振興地域整備計画

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項の規定により朝日村農業振興地域整備計画を策定し、規定第13条第1項の規定により計画の変更を行います。詳細(最新)は次の計画書をご覧ください。なお、地番(計画中の別記)については直接お問い合わせください。

農用地区域からの変更(除外等)手続きについて

農業振興地域整備計画の中の農用地区域への編入、除外及び用途区分の変更は、朝日村農業振興地域整備促進協議会や県との協議等所定の手続きが必要です。

特に、農用地区域内の農地を農用地以外の用途に使用したい場合は、農地転用の許可を受ける前に、申請をして農用地区域からの除外(以下「農振除外」といいます。)を行う必要があります。

農用地区域は、将来にわたって農業を振興する地域として保全すべき土地を、農用地利用計画に定めたものであり、農振除外の申出をした案件がすべて認められるわけではなく、農振除外が認められるのは、次の5つの要件を満たす場合に限られます。

1  農用地等以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
2  農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
3  効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
4  土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
5  農業生産基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること。

詳しくは産業振興課にご相談ください。

申請受付について

農振除外等の申請受付は、年2回受け付けしています。

6月10日締め
12月10日締め

※事前相談は、随時受け付けています。事前相談には、予約の上、窓口にお越しいただくとスムーズにご相談いただけます。

※申出書等様式については、相談の中で農振除外が認められる見込みがある場合にお渡ししています。

変更までの期間について

申出を受け付けてから(締切日から)、決定通知が交付されるまでに6か月程度の期間がかかります。

※この手続きに要する期間は、あくまでも目安です。申出の内容により更に期間が延びることがあります。

整備計画案の縦覧

朝日村農業振興地域整備計画を変更する場合は、公告し変更案を30日間縦覧します。(現在、縦覧に供する案件はありません。)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農政係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4104 ファックス:0263-99-2745
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