農振除外関係
農業振興地域整備計画の変更(農振除外)について
農振除外(農用地区域からの除外)手続きについて
農用地区域内の農地を農用地以外の用途に使用する場合は、農業振興地域整備計画の中の農用地利用計画の変更により、農用地区域からの除外(以下「農振除外」といいます。)を行ったうえで、農地転用の許可を受ける必要があります。
農用地区域は、将来にわたって農業を振興する地域として保全すべき土地を、農用地利用計画に定めたものであり、農振除外の申出をした案件がすべて認められるわけではなく、農振除外が認められるのは、次の5つの要件を満たす場合に限られます。
1 農用地等以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
2 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
3 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
4 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
5 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること。
詳しくは産業振興課にご相談ください。
申出受付について
農振除外の申出受付は、年2回受け付けしています。
6月10日締め
12月10日締め
※事前相談は、随時受け付けています。事前相談には、予約の上、窓口にお越しいただくとスムーズにご相談いただけます。
※申出書等様式については、相談の中で農振除外が認められる見込みがある場合にお渡ししています。
除外までの期間について
農振除外の申出を受け付けてから(締切日から)、除外の決定通知が交付されるまでにおよそ6~7か月程度の期間がかかります。
※この手続きに要する期間は、あくまでも目安です。申出の内容により更に期間が延びることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 農政係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4104 ファックス:0263-99-2745
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