地域計画について

更新日:2025年04月01日

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地域計画の概要

今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されます。農地を利用しやすくするよう、農地の集約化等の取組を加速することが喫緊の課題です。

課題解決のためには、

  1. 人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定める
  2. 地域計画の実現のため、地域内外から農地の受け手を幅広く確保し、農地バンクを活用した農地の集約化等をする

上記を進めるため、令和5年4月1日に基盤法等の改正法が施行されました。

人・農地プランから地域計画へ:農林水産省

地域計画の策定・公表

地域計画を定めたため、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき公表します。

「協議の場」の結果公表

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、各地区での協議の結果について公表します。

地域計画案の公告(縦覧期間2週間)

農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画を変更するときは変更案を公告します。利害関係者は、当縦覧期間満了の日までに当該地域計画の変更案について、村に意見書を提出することができます。

(現在縦覧期間外です)

地域計画の変更申出

地域計画の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。

そのため、農地転用申請の前に、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要になり、事前に「地域計画の変更申出」の手続きが必要となります。

地域計画の変更にあたっては、申出から公告まで2~3か月ほどかかります。

農地転用の手続きは、許可までの期間が延長となりますのでご注意ください。

また、農地転用許可申請に向けた申出の場合は、必ず事前に農業委員会事務局へ転用の見込みがあることを確認したうえ、申出を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農政係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4104 ファックス:0263-99-2745
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