火葬料補助金交付
朝日村には火葬場がないため、村外の火葬場を利用していただいていますが、その際、火葬場所在市町村の住民と火葬料に差が生じます。
その差額による負担の軽減を図るため、「火葬料補助金交付」を令和2年4月1日より開始しています。
補助対象
村内に住所を有する方の遺体又は死産児(父または母が村内に住所を有する場合に限る。)を火葬し、火葬料を納付した方を補助対象とします。
申請者
火葬をおこない、火葬料を支払った人
(原則として、火葬料領収書の宛名となっている人)
補助金額
申請者が負担した火葬料から、自己負担額を差引いた額を補助金額とします。
(例)塩尻市斎場利用の場合
区分 | 補助金額 |
遺体(10歳以上) | 12,000円 |
遺体(10歳未満) | 5,000円 |
死産児 | 1,000円 |
※塩尻市斎場以外で火葬した場合も補助金の交付申請はできます。
申請方法
・斎場使用料の支払いをした後、30日以内に、朝日村火葬料補助金交付申請書兼請求書に次の書類を添えて建設環境課(5番窓口)に申請してください。(申請書は死亡届を出した際にお渡ししているほか、このホームページからもダウンロードできます)
1.『火葬許可証』の写し
2.『火葬料領収書』
・審査を行ったうえ、後日、確定通知書を送付し、指定された口座に補助金を振り込みます。
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境課 上下水道環境係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4103 ファックス:0263-99-2745
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