道路使用許可(通行制限)承認願

工事やイベント等により道路使用(通行制限)する場合には、警察署及び道路管理者へ所定の手続きが必要となります。

道路使用許可とは

道路は本来、人や車が通行する目的で作られたものであり、催し物をしたり、工事や作業を行うことを目的として作られたものではありません。

しかし、道路工事や祭礼等のように公益上又は社会慣習上、本来の目的以外に道路を使用することがやむを得ないものについては、交通に支障がないと認めた場合に限り、道路使用を許可する必要があります。

この場合に必要となるのが道路使用許可です。

許可が必要な行為とは

  • 道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
  • 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
  • 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
  • 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)

その他詳細については以下の条文を参照してください。

道路交通法第77条1項、道路交通法施行規則第10条、長野県道路交通法細則第22条

道路管理者への道路使用許可(通行制限)承認申請について

道路使用許可については警察への手続きのほか、道路管理者(村)への承認手続きが必要となります。

申請様式

  • 道路使用許可(通行制限)承認願
  • 申請における注意事項

各詳細については下記を参照下さい。

受付期間

随時 (ただし、土曜日・日曜日・祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く)

提出先

朝日村役場建設環境課

手数料等

不要

その他

県道については、長野県松本建設事務所維持管理課へ確認をして下さい。
(県道:新田松本線、土合松本線、御馬越塩尻停車場線(計3路線)

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この記事に関するお問い合わせ先

建設環境課 建設農地係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4103 ファックス:0263-99-2745
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