朝日村における宅地造成事業について
朝日村で宅地造成事業(工場敷地等含む)を行う場合は、下記の手続きが必要です。
1.適用範囲
〇0.2ha以上の土地の開発
〇その他、村長が必要と認める事業
2.提出書類
〇宅地造成協議書
〇宅地造成協議 審査書
3.提出先
建設環境課 窓口に直接ご持参いただくか、郵送等による受付もいたします。
様式及び要綱
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境課 建設農地係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4103 ファックス:0263-99-2745
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更新日:2025年07月16日