朝日村における宅地造成事業について

更新日:2025年07月16日

ページID : 4758

朝日村で宅地造成事業(工場敷地等含む)を行う場合は、下記の手続きが必要です。

1.適用範囲

〇0.2ha以上の土地の開発

〇その他、村長が必要と認める事業

2.提出書類

〇宅地造成協議書

〇宅地造成協議 審査書

3.提出先

建設環境課 窓口に直接ご持参いただくか、郵送等による受付もいたします。

 

様式及び要綱

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境課 建設農地係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4103 ファックス:0263-99-2745
お問い合わせフォームはこちら