令和6年度 特定空家等の略式代執行による除却工事の実施について
1 概要
朝日村大字小野沢における所有者不在の特定空家等について「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「空家法」といいます。第22条第10項の規定に基づき、下記のとおり、略式代執行による除却工事を実施します。
2 対象となる特定空家等
1.所 在 地 朝日村大字小野沢372番地2
2.家屋番号 未登記(不動産登記なし)
3.種 類 居住
4.構 造 木造 1階
5.床 面 積 36.19平方メートル
3 実施内容
当該空家等の除却(基礎部分も含む)
4 スケジュール
・令和6年8月5日(月曜日)除却工事着手
午後4時00分から、現地において代執行宣言。同日は重機等による解体作業は行いません。
・令和6年12月下旬 工事完了
※ 当該空家は、倒壊の恐れがあるため、可能な限り迅速に対応します。
・代執行宣言 実施写真
5 略式代執行を実施する理由
当該特定空家等は、老朽化により天井、柱、外壁など、その構造が大きく損傷、変形し、不特定多数が通行する一般道へ倒壊の可能性があり、周辺住民、道路通行者に対する生命及び財産への被害が懸念されました。
そこで、「特定空家等の判定調査票」に沿って調査を行ったところ、「倒壊等著しく保安上問題となる状態」に該当したため、令和6年7月に空家法第2条第2項に規定する特定空家等に認定しました。
本来であれば、特定空家等の所有者に対して指導等をすべきところですが、所有者が確知できず、不在の状態です。
当該特定空家等を除却しない限り、周辺住民の安心安全な暮らしを確保できないため、空家法22条第10項の規定(過失が無くてその措置を命ぜられるべき者を確知できない場合)に基づき、略式代執行により当該空家等の除却工事を実施するものです。
6 経過等
・平成23年 所有者死亡
・令和5年9月 所有者の捜索(相続者がいないことを確認)
・令和6年5月 立入調査(特定空家等の判定調査票による判定)
・令和5年6月 特定空家等と判定
・令和5年6月 特定空家等の判定について、朝日村空家等対策協議会にて了承
・令和5年7月 特定空家等に認定
・令和5年7月 略式代執行に係る事前公告(約1か月間:7月1日~7月31日)
・令和5年8月 略式代執行の決定
7 特定空家等の写真及び位置図
この記事に関するお問い合わせ先
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