産婦健診県外受診補助

産婦健康診査を県外の医療機関等で受診する場合の費用補助について

 里帰りなどの理由により、県内で「産婦健康診査受診票」を使用できない方に、県外の医療機関等で受診した産婦健康診査料(保険適用外分)を請求手続きにより、受診票の上限額の範囲で朝日村から受診者へ支払いをする制度です。

助成対象の産婦健康診査(2回以内)終了後、以下の書類をご提出ください。

提出書類

  1. 朝日村産婦健康診査県外受診等補助金交付申請書
  2. 朝日村産婦健康診査県外受診等補助金請求書
  3. 産婦健康診査受診票(補助券)
    受診医療機関による検査結果記載済のもの
  4. 医療機関発行の領収書(原本)・診療明細書(ある場合のみ)
     

手続きに関する注意事項

  1. 使用できなかった受診票は、紛失しないようご注意ください。紛失した場合、お支払いできない場合があります。支払上限額は1回5,000円(1人2回分まで)になります。
  2. 産婦健康診査受診票には、受診医療機関による受診結果の記載が必要です。必要な産婦健康診査項目を全て受診していない場合や健診結果が全て記入されていない場合は、助成の対象外となります。医療機関が用意する別様式の受診票を使用した場合でも、必要な健診結果が全て記入されている場合は、朝日村で交付した未記載の産婦健康診査受診票と併せて提出することで受付できます。
  3. 領収書は、受診者の氏名や医療機関名、受診年月日が確認できるものを提出してください。
  4. 朝日村外に住民票を移した後に受診した場合は、このサービスを受けられません。新しい住所地の市町村へお問い合わせください。請求者は受診者本人とし、振込先は受診者本人名義の口座として下さい。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 健康づくり係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-2540 ファックス:0263-99-2745
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