顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なカード)について

更新日:2026年02月12日

ページID : 4909

顔認証マイナンバーカードとは

利用者証明用電子証明書(4桁数字の暗証番号)による本人確認に際し、暗証番号ではなく、機器による顔認証又は目視による顔確認に限定したマイナンバーカードのことを指します。
顔認証マイナンバーカードは暗証番号の設定を不要とするため、暗証番号の設定や管理などに不安がある方の負担を軽減し、安心してマイナンバーカードを取得し、利用できることを目的に導入されました。
新たにマイナンバーカードを申請する際に顔認証マイナンバーカードの交付を選択できるほか、現在お持ちのマイナンバーカードを、顔認証マイナンバーカードの設定に切り替えることも可能です。また、顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードに設定を切り替えることも可能です。

従来のマイナンバーカードとの相違点

外見上はこれまでのマイナンバーカードと変わりませんが、医療機関等で区別できるよう、カードの追記欄に「顔認証」と記載されます。

顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス・できないサービス

利用できるサービス

・健康保険証としての利用
・券面の顔写真や記載事項(氏名、住所等)を用いた本人確認書類としての利用

保険証として利用する場合は、従来のマイナンバーカードと同様に、保険証の利用登録(ひも付け)が必要です。
マイナポータルやセブン銀行ATMで登録する場合や、役場窓口で登録する場合は、顔認証マイナンバーカードに切り替える前に、保険証の利用登録(ひも付け)をしてください(登録手続き後に、窓口で暗証番号をロックする手続きをしてください。) 
なお、一部の医療機関に設置してある顔認証付きカードリーダーでは、顔認証マイナンバーカードの保険証の利用登録を行うことができます。

利用できないサービス

・マイナポータルの利用
・各種証明書のコンビニ交付
・その他のオンライン手続きなどの暗証番号の入力が必要なサービス

実印相当の効力(「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができる)を持つ署名用電子証明書は、暗証番号(6桁以上の英数字)の入力を顔認証又は目視で代替できないため搭載できません。
そのため、署名用電子証明書を用いたサービス(e-Tax等の電子申請や、民間のオンライン取引など)も利用できません。

手続き方法

これからマイナンバーカードを受け取る方

ご本人がカード受け取りの際に、窓口で顔認証マイナンバーカードにする旨を申し出て手続きをしてください。

すでにマイナンバーカードを持っている方

ご本人がマイナンバーカードをお持ちいただき、窓口で顔認証マイナンバーカードに切り替える旨を申し出て手続きをしてください。

切り替えの手続きをすることで、現在のカードを顔認証マイナンバーカードとしてご利用いただけます。

お問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

  • 平日 9時30分~20時00分
  • 土日祝 9時30分~17時30分
  • 年末年始を除く

一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合

  • 050-5818-1250

外国語での対応をご希望の場合

  • 0570-064-738

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 住民福祉係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
お問い合わせフォームはこちら