代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて

更新日:2026年02月12日

ページID : 4895

マイナンバーカードは申請者本人の来庁による受け取りが原則です。

本人が病気や身体の障害などのやむを得ない理由により、交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。

その場合、本人の来庁が困難であることを証明する書類を提示していただきます。

やむを得ない理由に該当するかた

1 成年被後見人

2 被保佐人および被補助人

3 未就学児および小学生、中学生

4 75歳以上

5 長期入院者

6 障がいのあるかた

7 施設入所者

8 要介護、要支援認定者

9 妊婦

10 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所勤務形態などの客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められるかた

11 海外留学中

12 高校生、高専生

13 社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者

注記:仕事や多忙なためなどは、やむを得ない理由に該当しませんのでご注意ください。

代理人交付時の必要書類

次に掲げるものすべてのものが必要です。

代理人交付時の必要書類
必要なもの 詳細 備考
はがき(個人番号カード交付通知書)

 

 
申請者本人の本人確認書類(顔写真付きのもの必須

次のうちどれか

・A書類2点

・A書類1点+B 書類1点

・B 書類3点(顔写真付きのもの1つ以上)

コピー不可、原本持参
代理人の本人確認書類(顔写真付きのもの必須

次のうちどれか

・A書類2点

・A書類1点+B 書類1点

コピー不可、原本持参

本人の出頭が困難であることを

証する疎明資料

来庁が困難であることを証明する書類」に記載  
交付申請者の指定の事実を確認するに足りる書類

次のうちどれか

・法定代理人の場合・・・戸籍謄本、その他その資格を証明する書類

・任意代理人の場合・・・委任状

・法定代理人の本籍地が朝日村の場合は戸籍謄本を省略できます。

・はがき(個人番号カード交付通知書)にある委任状の様式をご利用ください。

 

本人確認書類について

A書類(いずれも顔写真付きのものに限ります)

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可書

B書類

健康保険資格確認書、生活保護受給者証明書、医療受給者証、子ども医療受給者証、年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書、年金振込通知書を含む。)、母子健康手帳、社員証、学生証、顔写真証明書(※)など

※顔写真証明書は、以下の方がご利用いただけます。

・長期入院している方

・介護施設などに入所している方

・在宅で保健医療・福祉サービスを受けている方

・社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方

・未成年者、成年被後見人の方


顔写真証明書のダウンロードはこちらから

様式をダウンロード後、本人記入欄を記入し顔写真を貼付してください。下段の証明欄については、法定代理人または医師、施設長等に証明を依頼してください。

様式1-1顔写真証明書(入院又は入所している方用)(PDFファイル:50KB)

様式1-2顔写真証明書(在宅支援を受けている方用)(PDFファイル:54.5KB)

様式1-3顔写真証明書(社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方用)(PDFファイル:68KB)

様式2顔写真証明書(未成年又は成年被後見人の方用)(PDFファイル:51.3KB)

 

来庁が困難であることを証明する書類

来庁が困難であることを証明する書類

やむを得ない方

疎明資料

未就学児および小学生、中学生

不要

高校生、高専生

次のいずれかの資料

・学生証

・在学証明書

75歳以上

次のすべての資料

・年齢が確認できる本人確認書類

・外出困難な旨が記載されている委任状(委任状は交付通知書の裏面にあります)

妊娠中の方

次のいずれかの資料

・母子健康手帳

・妊婦健診を受診したことがわかる領収書

要介護・要支援認定者

次のいずれかの資料

・介護保険証

・認定結果通知書

ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書

長期入院者

次のいずれかの資料

・入院を証する資料(診断書、入院診療計画書、領収書など)

病院長が作成する顔写真証明書

障がいのある方

次のいずれかの資料

・障害者手帳

・障害福祉サービス受給者証

・自立支援医療受給者証

施設入所者

次のいずれかの資料

・入所を証する資料(入所計画書、領収書など)

施設長が作成する顔写真証明書

成年被後見人 代理権を証する書類(3か月以内に発行の登記事項証明書など)
被保佐人および被補助人 代理権を証する書類(3か月以内に発行の登記事項証明書など)
海外留学中

次のいずれかの資料

・査証(ビザが確認できるページ)のコピー

・留学先の学生証のコピー

長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められる方 勤務場所、勤務形態などの来庁困難であると判断できる情報の記載がある資料、辞令、出張命令書など
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方

次のいずれかの資料

・公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類

公的な支援機関の職員及びその支援機関の長が作成する顔写真証明書

 

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この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 住民福祉係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
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