交付時来庁方式
交付時来庁方式の申請・交付方法について
申請方法
1、スマートフォンで申請
・スマートフォンで顔写真を撮影する。
・交付申請書のQRコードを読み取り、申請用Webサイトにアクセスする。
・画面の案内にしたがって申請する。
2、パソコンで申請
・カメラで顔写真を撮影する。
・パソコンの申請用Webサイトにアクセスする。
・画面の案内にしたがって申請する。
※このとき、通知カードの下部分に記載してある数字23桁の申請書IDが必要です。
3、郵便で申請
・交付申請書に電話番号、申請日を記入し、申請者の署名と押印をする。
・写真を貼り付けて郵送する。
※郵送用の封筒は、通知カードと一緒に送られています。封筒を持っていない人は役場へ持って来ていただけば郵送いたします。
4、証明用写真機で申請
・証明用写真機のタッチパネルから「個人番号カード申請」を選択する。
・撮影用の料金を投入して、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざす。
・画面の案内にしたがって必要事項を入力し、写真撮影をして送信する。
5、役場で申請
・印鑑、通知カード(お持ちの方)、本人確認書類※1を準備し、住民福祉課に行く。
・申請書に必要事項を記入し、顔写真撮影をする。
※写真は無料で撮影します。
※「個人番号カード交付申請書」をお持ちでない方、転入や転出、婚姻等で氏名が変更となっている方は、住民福祉課窓口にて新しい「個人番号カード交付申請書」をお渡し致しますので、お声掛けください。
※1.については下記関連リンクをご確認ください。
交付方法
できあがったマイナンバーカードは役場に届きます。
交付の準備が整いましたら、役場より「個人番号カード交付通知書」を送付いたします。
下記持ち物をご持参のうえ、役場へお越しください。
窓口にて、本人確認書類※1を揃え、暗証番号※2を設定していただき、マイナンバーカードを交付いたします。
マイナンバーカードの交付は、原則として申請者本人の来庁が必要です。
申請から「個人番号カード交付通知書」の発送まではおよそ1~2ヶ月程度かかります。
※1.※2.は下記関連リンクをご確認ください。
本人が来庁する場合
15歳以上の人の場合
個人番号カード交付通知書の書き方
・回答書に、日付、住所を記入する。
・回答書の氏名欄については、署名または記名・押印をする。
交付に必要なもの
・通知カード(紛失した場合は、窓口で「紛失届」を記入していただきます)
・個人番号カード交付通知書
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・印鑑
・本人確認書類※1 ( 「Aを1点」または「Bを2点」 )
※1.については下記関連リンクをご確認ください。
15歳未満の人、成年後見人の場合 ※必ず法定代理人が同行してください。
個人番号カード交付通知書の書き方 (就学前のお子さんについては、法定代理人が代筆してください)
・回答書に、日付、住所を記入する。
・回答書の氏名欄については、署名または記名・押印をする。
交付に必要なもの
・通知カード(紛失した場合は、窓口で「紛失届」を記入していただきます)
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・個人番号カード交付通知書
・法定代理人の印鑑
・本人確認書類※1 ( 「Aを1点」または「Bを2点」 )
・法定代理人の本人確認書類※1 ( 「Aを1点」または「Bを2点」 )
・代理権が確認できるもの (15歳未満の人で、本籍地が朝日村の場合、または本人と法定代理人が同一世帯かつ親子関係にある場合は不要)
※1.については下記関連リンクをご確認ください。
病気、身体の障害、その他やむを得ない理由により代理人が交付する場合
ご本人が病気、身体障害などやむを得ない理由により役場へお越しになるのが難しい場合に限り代理人にカードの受け取りを委任できます。その場合は、ご本人の出頭が困難であることを証明する書類をご持参ください。(診断書・身体障害者手帳)
仕事による都合は、やむを得ない理由とはなりませんのでご了承ください。
法定代理人が来庁する場合
個人番号カード交付通知書の書き方 (就学前のお子さんについては、法定代理人が代筆してください)
・回答書に、日付、住所を記入する。
・回答書の氏名欄については、署名または記名・押印をする。
・暗証番号を書き、目隠しシールを張って代理人に渡す。
交付に必要なもの
・通知カード(紛失した場合は、窓口で「紛失届」を記入していただきます)
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・個人番号カード交付通知書
・法定代理人の印鑑
・本人確認書類※1 ( 「Aを1点」または「Bを2点」 )
・法定代理人の本人確認書類※1 ( 「Aを1点」または「Bを2点」 )
・代理権が確認できるもの (15歳未満の人で、本籍地が朝日村の場合、または本人と法定代理人が同一世帯かつ親子関係にある場合は不要)
・ご本人の来庁が困難であることを証する書類
(例)診断書、本人の身体障害者手帳、入院料などの記載がある医療費の領収書(発行日が1ヶ月以内のもの)、介護保険被保険者証(要介護認定を受けている旨が記載されたもの)、本人が施設に入所している事実を証する書類など
※1.については下記関連リンクをご確認ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 住民福祉係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
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