通知カードの廃止について

個人番号(マイナンバー)の通知カードが令和2年5月25日をもって廃止となりました。

個人番号(マイナンバー)の通知カードとは

・個人番号(マイナンバー)をお知らせする紙製のカードです

 

・住所、氏名、生年月日、性別、個人番号(マイナンバー)が記載されており、平成27年11月以降、朝日村に住民票がある全ての住民に郵送しました。

 

通知カードの廃止に伴い、通知カードの再交付申請及び住所・氏名など券面変更等の手続きができなくなります。

通知カードを個人番号(マイナンバー)の証明書類として使用するには、通知カードの記載事項(住所・氏名など)が、住民票と完全に一致している必要があります。

住民票の情報と一致していないと、個人番号(マイナンバー)の証明書類として使用できなくなりますのでご注意ください。

 


 

☆5月25日以降に出生または海外からの転入等で新しく個人番号(マイナンバー)を取得された方について

 

新たに個人番号(マイナンバー)を取得された方には「個人番号通知書」が送付されますが、この「個人番号通知書」は個人番号(マイナンバー)の証明書類としてお使いいただくことができませんのでご承知おきください。

 

 

通知カード廃止後の証明書類について

 

個人番号(マイナンバー)の証明書類として下記の方法があります。

 

(1)顔写真付きのマイナンバーカードを取得していただく方法

 

(2)マイナンバー入りの住民票を請求していただく方法

 

(3)現在通知カードをお持ちの方で、券面情報が住民票と完全に一致している方に限り、通知カードを提示していただく方法

 

※マイナンバー入りの住民票は即日発行が可能ですが、マイナンバーカードの発行は申請から1ヶ月前後かかりますので、早めの申請をおすすめします。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 住民福祉係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
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