児童手当
1.支給対象
18歳到達後の年度末まで(高校生年代まで)の児童を養育している方
2.支給額
|
児童の年齢 |
児童手当の額 |
|---|---|
| 3歳未満 |
第1子、第2子:月15,000円 第3子:月30,000円 |
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3歳~18歳到達後の最初の 最初の年度末まで |
第1子、第2子:月10,000円 第3子:月30,000円 |
| 第3子以降加算額 | 月額30,000円 |
第3子以降加算のカウント方法:22歳到達後の最初の年度末まで
(18歳到達後の最初の3月31日から、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子は、親等に経済的負担のある子のみ対象になります。)
3.支給時期
偶数月(年6回)
各前月までの2か月分を支給
4.現況届及び各種届出
現況届は、毎年6月1日現在の児童手当支給要件(児童の監護状況や生計関係等)を確認するためのものです。
朝日村では受給者の現況を公簿等で確認することにより、現況届の提出を不要としています。
ただし以下の方は現況確認書類の提出が必要です。
- 児童を別居監護している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が朝日村と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人や施設等の受給者の方
- その他、朝日村から提出の案内があった方
上記対象者には、従来の現況届提出期間である毎年6月に合わせて通知をお送りしますので、ご確認ください。
☆以下の変更事項があった方は村に届け出てください
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
6.公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。配偶者が公務員となった場合も必ず申立書のご提出をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 住民福祉係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
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更新日:2026年07月28日