自筆証書遺言書保管制度

預けて安心! 自筆証書遺言書保管制度

これまで,自筆証書遺言に係る遺言書は,多くの場合に自宅で保管されていましたが、

法務局において、令和2年7月10日(金曜日)から、自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度(自筆証書遺言書保管制度)を設け、自宅で保管することにより生じる問題点について,次のとおり解決策を提案します。

 

1. 自宅で保管することで,遺言書が紛失・亡失するおそれがありましたが,法務局が保管することでその心配がなくなります。

2. 相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがありましたが,法務局が保管することでその心配がなくなります。

 

カンガルー

※ 本制度に係る全ての手続には予約が必要です。

 

<お問合せ先>

長野地方法務局松本支局総務課 0263-32-2571

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 住民福祉係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
お問い合わせフォームはこちら