身体障害者手帳の交付を受けるには

 身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。
 身体障害者福祉法によるサービス以外にも、電車、バス、飛行機などの交通機関を割引で利用する場合等にも利用できます。
手帳は、障がいの程度によって、1級~6級までに区分されます。

交付対象

 視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能の障がい者、肢体不自由者(上肢、下肢、体幹機能、乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能の障がい者)、心臓機能、じん臓機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある方

窓口

 朝日村役場住民福祉課 住民福祉係

手続き

 交付申請書、指定医師による診断書・意見書(用紙は住民福祉課にあります。) 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル正面脱帽)を窓口に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 住民福祉係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
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