児童手当

1.支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

2.支給額

児童の年齢

児童手当の額
(1人あたり月額)

3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前

10,000円
(第3子以降は15,000円)

中学生 一律10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は特例給付として月額一律5,000円を支給します。所得上限限度額以上の場合は児童手当等が支給されません。詳しくは「4.所得制限限度額と所得上限限度額」をご参照ください。

3.支給時期

原則として、毎年6月・10月・2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

例:6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

4.所得制限限度額と所得上限限度額

児童手当の支給に対しては所得制限限度額が設けられています。また、令和4年10月支給分より新たに所得上限限度額が設けられます。

 

児童を養育している方の所得が

  1. 下記表のA未満の場合、「2. 支給額」の表にて示した額が支給されます。
  2. A以上B未満の場合、特例給付として児童1人当たり月額一律5,000円が支給されます。
  3. B以上の場合、10月支給分より児童手当等は支給されなくなります。
     
  A 所得制限限度額 B 所得上限限度額
扶養親族
人数
所得額 収入額
目安
所得額 収入額
目安
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276

※所得額・収入額の単位…(万円)
※扶養親族の人数…前年末に児童を養育していない場合、扶養児童の数は「0人」となります。また年収103万円以下の配偶者は「1人」と数えます。

所得上限を超え、児童手当等が支給されなくなったあとに所得がBを下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。

5.現況届及び各種届出

朝日村では受給者の現況を公簿等で確認することにより、現況届の提出を不要としています。

ただし以下の方は現況確認書類の提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が朝日村と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人や施設等の受給者の方
  • その他、朝日村から提出の案内があった方

上記対象者には、従来の現況届提出期間である毎年6月に合わせて通知をお送りしますので、ご確認ください。

 

☆以下の変更事項があった方は村に届け出てください
  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

6.公務員の方へ

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。配偶者が公務員となった場合も必ず申立書のご提出をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 住民福祉係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
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