土地に対する課税
固定資産税の土地に対する課税について説明します
評価のしくみ
固定資産評価基準によって地目別に定められた評価方法により評価します
地目
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます
固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなくその年の1月1日(賦課期日)の現況地目によります
地籍
地籍は、原則として土地登記簿に登記されている地籍によります
価格(評価額)
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例を基にした正常売買価格を基礎として求めます
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます
小規模住宅用地(200平方メートル以下の敷地 (200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまで) |
価格の1/6 |
---|---|
その他の住宅用地(200平方メートルを超える部分の敷地) | 価格の1/3 |
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は次表の住宅用地の率を乗じて求めます
区分 | % |
---|---|
専用住宅全部(家屋の床面積の10倍まで) | 100 |
地上4階以下の併用住宅 1/4以上1/2未満 |
50 |
地上4階以下の併用住宅 1/2以上 |
100 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 1/4以上1/2未満 |
50 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 1/2以上 |
75 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 3/4以上 |
100 |
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更新日:2025年04月01日