軽自動車税

 軽自動車税は、毎年4月1日現在において、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有する人に、主たる定置場が所在する市町村で課税されるものです。

 

二輪車、小型特殊自動車

二輪車、小型特殊自動車の税率一覧
車種の区分 税率(年額)
原動機付
自転車
50cc以下 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
二輪の
軽自動車
125cc超250cc以下 3,600円
二輪の
小型自動車
250cc超 6,000円
小型特殊
自動車
農耕作業用 2,400円
その他
(フォークリフト等)
5,900円

三輪、四輪車の軽自動車

 平成27年4月以降に新規登録した車両は13年を経過するまで標準税率が適用されます。平成27年3月までに新規登録した車両は、登録後13年を経過するまで旧税率が適用されその後は経年重課税率が適用されます。

 新規登録をした年月(初度検査年月)から13年を経過した車両には、経年重課税率の税率が適用されます。中古車を所有した場合でも、新規登録をした年月を基準にして税率が決まります。

 

三輪、四輪車の軽自動車の旧税率、標準税率、経年重課税率一覧
車種の区分 税率(年額)
旧税率
(平成27年3月31日
までの登録車両)
税率(年額)
標準税率
(平成27年4月1日
以降の登録車両)
税率(年額)
経年重課税率
(登録後13年超)
三輪自動車 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

グリーン化特例(軽課)

適用期間

令和3年4月1日から令和5年3月31日

適用条件

適用期間に新規登録をした三輪及び四輪の軽自動車(但し、新車に限る。)で、次の基準を満たす車両について、取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例 (軽課)を適用します。

グリーン化特例(軽課)の税率一覧
車種の区分 75%軽減
※1
50%軽減
※2
25%軽減
※3
三輪自動車 1,000円
四輪乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円
四輪貨物 営業用 1,000円
自家用 1,300円
(※1)電気自動・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減又は平成30年排出ガス基準適合)
(※2)令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成
(※3)令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成
※2及び※3は、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★:4つ星)又は平成30年燃費基準50%低減達成車に限ります

注意事項

(注意1)年の途中で廃車・名義変更をされた場合にも税金の月割での還付はありません。

(注意2)障害者の方のために使用する軽自動車への減免制度もあります。
詳しくは下記担当までお問い合せください

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 税務会計係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4101 ファックス:0263-99-2745
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