たばこ税
村たばこ税とは、卸売販売業者等が、村内の小売販売業者に製造たばこを売り渡すとき、製造業者などに対し課税する税金です。
村たばこ税の納付
製造業者などが、売り渡しの翌月末日までに市町村に申告納付することになっています。
村たばこ税の税率
紙巻たばこの税率
たばこ税法関係法令の改正により、平成30年10月1日から税率が段階的に引き上げられ、令和3年10月1日以降の村たばこ税の税率(紙巻たばこ1,000本当たり)は6,552円となっています。
※令和元年10月1日以降は、旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率が廃止され、一般の紙巻たばこと同じ税率になりました。
| 売渡日 | 村たばこ税の税率(1,000本当たり) |
| 平成30年(2018年)10月1日~令和2年(2020年)9月30日 | 5,692円 |
| 令和2年(2020年)10月1日~令和3年(2021年)9月30日 | 6,122円 |
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令和3年(2021年)10月1日~ |
6,552円 |
加熱式たばこの課税方法
令和7年度税制改正において、加熱式たばこの課税方式が見直されました。激変緩和等の観点から、この見直しは令和8年4月1日と10月2日の2段階に分けて実施されています。
【換算方法の変更について(令和8年4月1日実施済)】
加熱式たばこを紙巻たばこの本数へ換算する方法が、以下のとおり変更されました。
- 変更前:紙巻たばこの「重量」と「価格」の双方をもとに換算
- 変更後:紙巻たばこの「重量」のみをもとに換算
また、あわせて「最低課税」が導入され、一定の重量以下の製品については、加熱式たばこ1本を「紙巻たばこ1本」として換算する仕組みとなりました。
※各段階における税率の詳細は、下表をご覧ください。
| 適用時期 | 換算方法 |
| 現行(令和8年4月1日~) | 新換算本数×0.5 |
| 改正後(令和8年10月1日~) |
新換算本数×1.0 |
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更新日:2026年07月30日