選挙人名簿の閲覧について

選挙人名簿閲覧制度

選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び3の規定により、次のような場合に閲覧することができます。

1.選挙人名簿への登録への有無の確認を目的とした閲覧をする場合

2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合

3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧の申出方法

・閲覧を行う場合は、以下のとおり閲覧事由別に、申出書及び添付書類の提出が必要となります。

・閲覧の申出書類の提出は、閲覧しようとする日の3日前までに行ってください。

・閲覧時には本人確認のため、官公署発行の顔写真付の身分証明書(又は身分証明書に代えることができると委員会が認める書類)の掲示をしていただく必要があります。

1. 選挙人名簿への登録有無の確認を目的とした閲覧をする場合

閲覧の申出ができる人 閲覧できる人 申出書類等
選挙人 申出人本人

選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)

(Wordファイル:33.5KB)

2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合

閲覧の申出ができる人 閲覧できる人 申出書類等
公職にある者及びその候補者

申出人本人又は

申出人が指定する者

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(Wordファイル:40KB)

候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(Wordファイル:32KB)

閲覧者の氏名及び住所(別紙)(Wordファイル:39KB)

【添付書類】

・公職になろうとする場合はそのことを示す資料

政党やその他の政治団体

申出をした政治団体の

役職員・構成員で申出者が指定する者

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(Wordファイル:40KB)

候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(Wordファイル:32KB)

承認法人に関する申出書(Wordファイル:33.5KB)

閲覧者の氏名及び住所(別紙)(Wordファイル:39KB)

【添付書類】

・政治団体設立届出書の写し

・活動実績を示す資料

 

3. 統計調査、世論調査、学術研究、その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧の申出ができる人 閲覧できる人 申出書類等
個人 申出者本人又は申出者が指定する者

選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(Wordファイル:42KB)

個人閲覧事項取扱者に関する申出書(Wordファイル:36.5KB)

閲覧者の氏名及び住所(別紙)(Wordファイル:39KB)

国または地方公共団体の機関 申出機関の職員で、申出者が指定する者
法人 申出法人の役職員・構成員で、申出者が指定する者

【添付書類】

・調査研究の概要や実施体制を示す資料

・過去の成果品

・申出者が国等の機関並びに大学、報道機関等からの受託者である場合は、そのことを証明する書類(申出者が個人又は法人であった場合)

・法人登記の写し(申出者が国等の機関並びに大学、報道機関等からの受託者である場合は除く。)

閲覧時間・場所

【時間】 午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時15分まで

【場所】 朝日村役場内の選挙管理委員会事務局が指定した場所

※ただし、以下の場合には閲覧ができません。

・既に他の閲覧者が同日の同時間帯に閲覧しているとき。

・閉庁日(土曜日・日曜日・祝日等)

・選挙期日の公(告)示日から選挙期日後5日に当たる日までの期間

・その他、名簿抄本の更新など、事務上の都合がつかないとき。

閲覧の制限

次のような場合は、閲覧を制限させていただきます。

・個人情報の不適正な取扱いにより、個人の権利または利益が侵害されるおそれがある場合

・閲覧場所の確保が困難な場合

・委員会の事務に支障がある場合

・その他委員会が相当な理由があると認める場合

閲覧の際の注意事項

1. 選挙管理委員会事務局職員の指示に従い、閲覧をしてください。

2. 閲覧中は、携帯電話、カメラ、パソコン等の使用はできません。また、閲覧台の上には、抄本、筆

    記用具、転記用紙以外は置かないでください。(資料等を台の上に置く場合は、職員の確認を受け

    てください)

3. 閲覧中は、喫煙、飲食はできません。

4. 閲覧終了後は、選挙管理委員会事務局職員に報告し、抄本及び転記用紙等について点検を受けてい

    ただきます。(選挙管理委員会事務局では、抄本を確認するとともに転記用紙の写しをいただきま

    す。)

 

※偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過

   料が課されます。

※選挙管理委員会の命令に違反した場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-2001 ファックス:0263-99-2745


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