住民異動(転入・転居・転出・世帯変更)

住民異動の届出

 

朝日村に住民登録がある方で、住所等に変更がある場合は届出が必要です。

受付窓口 住民福祉課 3番窓口

 

届出の種類 届出期間 お持ちいただくもの

転出届

(朝日村から村外に住所を移すとき)

 

転出予定日の14日前からお手続きいただけます。

 

郵送による転出の届出

下記の申請書をダウンロードし、必要事項を記入し必要書類を添え郵送してください。

郵送用転出証明書(PDFファイル:65.8KB)

 

・来庁者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・印鑑

・国民健康保険証【該当者のみ】

転入届
(村外から朝日村に住所を移すとき)
朝日村に住所を移した日から14日以内

・転出証明書

・マイナンバーカード【取得されている方】(注意)前住所地でカードによる転出届をされた方は転出証明書は発行されません。

・印鑑

・来庁者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

転居届
(朝日村内で住所を移した時)
住所を移した日から14日以内

・印鑑

・来庁者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・国民健康保険証【該当者のみ】

・マイナンバーカード【取得されている方】

 

世帯主変更届 世帯主に変更のあった日から14日以内

・印鑑

・来庁者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・国民健康保険証【該当者のみ】

海外から転入するときの手続方法について

受付窓口では、ご持参されたパスポートで帰国日を確認しています。

空港の自動化ゲートを利用して日本へ入国された場合は、パスポートに入国日のスタンプが押印されませんので、お手数ですが自動化ゲート通過時に空港の入管職員に入国スタンプを押印していただくか、帰国日の飛行機搭乗券の半券等、入国日がわかるものを併せてご持参ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 住民福祉係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
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