工場立地法の届出

更新日:2026年03月11日

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工場立地法とは

工場立地法は、工場立地が環境保全を図りつつ、適正に行われるようにすることを目的に定められています。

そのため、一定規模以上の向上について、敷地面積に対する生産施設面積の割合を規制するとともに、基準以上の緑地等を設置することを義務付けています。

該当する工場を設置する場合や届出事項に変更が生じた場合は、村に届出が必要です。

生産施設の面積率 

業種の区分

生産施設面積率(%)

第1種 化学肥料製造業のアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業、ボイラ・原動機製造業 30
第2種 伸鉄業 40
第3種

窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。)

45
第4種

鋼管製造業、電気供給業

50
第5種

でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業

55
第6種

石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)、高炉による製鉄業

60
第7種

その他の製造業、ガス供給業、熱供給業

65

緑地等の面積率 

区分 敷地面積に対する面積率(%)
緑地 20
緑地を含む環境施設 25

※朝日村では、必要な面積率を緩和する地域準則は定めておりません。

届出が必要な工場

届出対象工場(特定工場) 

項目 要件
業種 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
規模 敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上

 

届出の種類

新設等の工事は、届出受理後90日間を経過しなければ、着手できません。(村長が認めた場合は30日間に短縮可)

届出が必要な事項に該当する場合には、速やかに届出の提出をお願いします。

新設(法第6条第1項)

特定工場を新設(敷地面積の増加等により、既存工場が新たに要件にすることになる場合を含む)する際の届出

変更(法第7条第1項、法第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項)

特定工場の届出内容(敷地面積、製造品等)に変更があった際の届出(軽微な変更を除く)

変更の届出が不要な軽微な変更の例

・生産施設の修繕で、増加する面積の合計が30平方メートル未満のもの

・生産施設の撤去

・緑地または緑地以外の環境施設の増加

氏名等の変更(法第12条)

届出者の法人名または所在地が変更になった際の届出(法人代表者の氏名、工場名、工場長等の変更は除く)

工場の継承(法第13条

借受、相続、合併等により特定工場を譲り受けた際の届出

廃止

特定工場を廃止した際の届出

届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光林務係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4104 ファックス:0263-99-2745
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