工場立地法の届出
工場立地法とは
工場立地法は、工場立地が環境保全を図りつつ、適正に行われるようにすることを目的に定められています。
そのため、一定規模以上の向上について、敷地面積に対する生産施設面積の割合を規制するとともに、基準以上の緑地等を設置することを義務付けています。
該当する工場を設置する場合や届出事項に変更が生じた場合は、村に届出が必要です。
生産施設の面積率
| 業種の区分 |
生産施設面積率(%) |
|
| 第1種 | 化学肥料製造業のアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業、ボイラ・原動機製造業 | 30 |
| 第2種 | 伸鉄業 | 40 |
| 第3種 |
窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。) |
45 |
| 第4種 |
鋼管製造業、電気供給業 |
50 |
| 第5種 |
でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業 |
55 |
| 第6種 |
石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)、高炉による製鉄業 |
60 |
| 第7種 |
その他の製造業、ガス供給業、熱供給業 |
65 |
緑地等の面積率
| 区分 | 敷地面積に対する面積率(%) |
| 緑地 | 20 |
| 緑地を含む環境施設 | 25 |
※朝日村では、必要な面積率を緩和する地域準則は定めておりません。
届出が必要な工場
届出対象工場(特定工場)
| 項目 | 要件 |
| 業種 | 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く) |
| 規模 | 敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上 |
届出の種類
新設等の工事は、届出受理後90日間を経過しなければ、着手できません。(村長が認めた場合は30日間に短縮可)
届出が必要な事項に該当する場合には、速やかに届出の提出をお願いします。
新設(法第6条第1項)
特定工場を新設(敷地面積の増加等により、既存工場が新たに要件にすることになる場合を含む)する際の届出
変更(法第7条第1項、法第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項)
特定工場の届出内容(敷地面積、製造品等)に変更があった際の届出(軽微な変更を除く)
変更の届出が不要な軽微な変更の例
・生産施設の修繕で、増加する面積の合計が30平方メートル未満のもの
・生産施設の撤去
・緑地または緑地以外の環境施設の増加
氏名等の変更(法第12条)
届出者の法人名または所在地が変更になった際の届出(法人代表者の氏名、工場名、工場長等の変更は除く)
工場の継承(法第13条
借受、相続、合併等により特定工場を譲り受けた際の届出
廃止
特定工場を廃止した際の届出
届出様式
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 商工観光林務係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4104 ファックス:0263-99-2745
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更新日:2026年03月11日