道路占用許可(掘削許可)申請
村道の道路上や道路の上空、地下に一定の施設等を設置し、継続して使用する場合には所定の手続きが必要となります。
道路占用とは
道路は本来、一般交通(公衆用)道路として使用される公共施設ですが、交通の用以外に村道の道路上や道路の上空、地下に一定の施設を設置し、継続して使用する場合、道路管理者(村)の許可を受ける必要があります。(道路法32条、35条)
申請様式
- 朝日村道路占用許可申請書
(注意)ただし以下の軽易なものについては既許可物件の軽易な変更として「道路掘削許可」として取り扱うものとする。- 各戸へ引き込む上下水道管等の埋設工事で、工事期間が1日程度であるもの。(占用延長が20メートルを超えないもの)
- 本管埋設工事に伴う試験堀、または既許可占用物件の維持管理に伴う工事で、工事期間が1日程度であるもの。
- 電柱等のアース設置工事で、工事期間が1日程度であるもの
- 朝日村道路占用(掘削)工事着手届
- 朝日村道路占用(掘削)工事完了届
- 朝日村道路占用地位承継届
- 朝日村道路占用権利譲渡承認申請書
- 朝日村道路占用者等変更届
- 朝日村道路占用廃止届
- 原状回復届
- 朝日村道路掘削許可申請書
各申請様式については下記を参照下さい。
受付期間
随時 (ただし、土曜日・日曜日・祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く)
提出先
朝日村役場建設環境課
手数料等
不要
その他
- 占用の許可を受けた場合には、朝日村道路占用料徴収条例に定めのある占用料を納めていただきます。
- 占用に伴い道路上を工事する場合には、別途「道路使用許可申請」(警察)、「道路使用許可(通行制限)承認願」(道路管理者)への手続きが必要となります。
- 県道については、長野県松本建設事務所維持管理課へ確認をして下さい。
(県道:新田松本線、土合松本線、御馬越塩尻停車場線(計3路線)
関連ファイルのダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境課 建設農地係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4103 ファックス:0263-99-2745
お問い合わせフォームはこちら