結婚新生活支援事業

更新日:2025年04月01日

ページID : 1298
結婚新生活支援事業のリーフレット(1枚目)
結婚新生活支援事業のリーフレット(2枚目)

新婚生活を応援します!!

この度は、ご結婚おめでとうございます。

朝日村では、一定の条件を満たすご夫婦に対し、結婚新生活を始めるための以下の費用を支援します。 (最大60万円)

  • 新規の住宅賃貸費用(賃料、敷金、礼金、共益費等)
  • 新規の住宅取得費用
  • 結婚に伴う引越し費用(引越業者や運送業者に支払った費用)
  • 結婚に伴うリフォーム費用

 

 

 

補助対象条件

  • 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに入籍した方
  • 夫婦の所得を合わせて500万円未満である方
    奨学金を返還している世帯は、年間返済額をご夫婦の所得から控除した額
  • 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下である方
  • 朝日村に居住し、夫婦双方または一方の住民票が朝日村にある方
  • 他の公的制度による家賃補助等を受けていない方
  • 税金等の滞納がない方
  • その他、朝日村が定める条件を満たす方

対象となる費用

令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払った、次の費用の合計金額

  • 新居の住居費
    • 新居の購入費
    • 新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料
  • 新居への引越し費用
    • 引越し業者や運送業者に支払った引越し費用
  • 結婚に伴うリフォーム費用
    • 結婚に伴い行ったリフォーム費用

以上を合わせて1世帯あたり 最大60万円です。

申込手順

  1.  朝日村結婚新生活支援事業費補助金事前申込書の提出
    必要事項を記入し、以下の書類をご用意の上、役場にご提出ください。
    • 婚姻届受領証明書又は婚姻後の戸籍謄本
    • 所得証明書 (夫婦おひとりずつ)
    • 納税証明書(申請日の属する年の1月1日現在において本村に住所がない者は、前住所地での納税証明書)
    • 【貸与型奨学金を返済した場合】 返済したことがわかるもの
    • その他村長が必要と認める書類
  2.  朝日村結婚新生活支援事業費補助金交付申請書の提出
    事前申込が受理された後に、申請書に必要事項を記入し、以下の書類をご用意の上、役場にご提出ください。
    • 【住居費(購入)の場合】 売買契約書及び領収書の写し
    • 【住居費(賃貸)の場合】 賃貸借契約書及び領収書の写し
    • 【住居費(賃貸)の場合】 住宅手当支給証明書(給与所得者全員分)
    • 【引越しの場合】 引越費用に係る領収書の写し
    • 【リフォーム費用の場合】リフォームに係る領収書の写し
    • その他村長が必要と認める書類
  3.  朝日村結婚新生活支援事業費補助金交付請求書の提出
    交付申請書が受理された後に、必要事項を記入の上、役場にご提出ください。
  • 交付申請書は令和8年3月31日までにご提出ください。
  • 申請のご予定のある方は、令和8年2月28日までに下記のお問い合わせ先までご相談ください。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 企画・DX推進係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4107 ファックス:0263-99-2745
お問い合わせフォームはこちら