朝日村就学援助費支給制度
朝日村では、子どもたちの学校での学習が、経済的理由で妨げられることのないよう、学校教育に必要となる学用品、給食等の費用について、保護者の負担を軽減するために就学援助制度を設けています。
1.就学援助対象世帯
次のいずれかひとつに該当する場合、申請することができます。
1.生活保護を受けている
2.生活保護の停止又は廃止を受けている
3.村民税の非課税又は減免を受けている
4.個人事業税又は固定資産税の減免を受けている
5.国民年金の掛金の減免受けている
6.国民健康保険税の減免又は徴収の猶予を受けている
7.児童扶養手当の支給を受けている
8.生活福祉資金の貸付を受けている
9.保護者の職業が不安定で生活が困難である
10.災害、事故、疾病等による生活が困難である
11.その他の理由で経済的に困っている
2.申請の方法
就学援助費の支給を希望される方は、学校に申し出ていただき、申請書をご記入の上学校を通じて教育委員会へ申請をお願いします。
3.援助の種類
援助は、学用品費、校外活動費、修学旅行費、新入学児童学用品費、学校給食費があり、国の基準により村の予算の範囲で支給します。
4.認定及び支給方法等
(1)申請内容、委任に基づく所得額等の調査に基づき、教育委員会で認定を行い、7月上旬頃に認定結果を通知します。
(2)支給方法は、口座振り込みが原則です。ただし、給食費に滞納がある場合には、「学校を通じての現金支給」に変更し、滞納分に充当させていただく場合があります。
(3)支給時期は11月と翌年3月の2回です。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 子育て支援係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4105 ファックス:0263-99-2745
お問い合わせフォームはこちら