令和7年分 給与支払報告書(個人別明細書・総括表)の提出について

更新日:2025年12月03日

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前年中に支払った給与について、事業所は給与支払報告書を、給与の支払いを受けた従業員の1月1日現在の住所地の市区町村長に、1月31日までに提出することが法令により義務付けられています(地方税法317条の6第1項)。また、退職者について、事業所は給与支払報告書を、退職時の住所地の市区町村長に、退職した年の翌年の1月31日までに提出しなければなりません(地方税法317条の6第3項)。

提出先市区町村と提出期限

給与支払報告書は、従業員(給与受給者)が1月1日現在(退職者は退職時)に住民登録している市区町村に提出してください。住民登録地と実際の居住地が異なる場合は、二重課税になるなどの問題が生じる可能性があるため、従業員(給与受給者)の現住所の確認を確実にされますようお願いいたします。

提出期限は1月31日となっておりますが、円滑な事務処理のため、1月中旬頃までの提出にご協力をお願いいたします。

個人別明細書と総括表について

給与支払報告書の個人別明細書は、税務署で配布されています。紙で提出する場合は、総括表を添付してください。また、普通徴収に該当する方がいる場合は普通徴収切替理由書(兼仕切書)も提出してください。詳細につきましては、普通徴収切替理由書(兼仕切書)内の記載要領をご覧ください。

総括表・普通徴収切替理由書(兼仕切書)につきましては、直近の給与支払報告書の提出状況等を元に朝日村より各事業所に送付しております。朝日村から送付されていない場合は、下記リンクよりデータをダウンロード頂きご利用ください。朝日村役場 総務課 税務会計係の窓口にも用意しています。また、朝日村の総括表ではなく、一般に配布されている総括表をご使用いただいても構いません。

eLTAXでの提出について

給与支払報告書の提出については紙での提出のほか、電子申告サービス「eLTAX(エルタックス)」を利用し提出することも出来ます。eLTAXを利用し、電子データで作成した給与支払報告書をインターネット経由で提出できます。紙に印刷したり、複数の市区町村に分配して郵送する必要がありません。税務署と市区町村にそれぞれ、源泉徴収票・給与支払報告書を一括して、一元的に送信することができます。
詳しくは下記添付のリーフレットをご覧ください。

なお、eLTAXにて提出頂く場合は前記の「普通徴収切替理由書(兼仕切書)」の提出は不要ですが、個人別明細書の「摘要欄」に該当理由の符号(普A~普F)を記載してください。

マイナンバーの記入と提出時の注意

「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成29年1月以降に提出する給与支払報告書にはマイナンバー(個人番号)が必要です。

また、成りすましなどの被害を防止するため、給与支払者が個人事業主の場合は給与支払書報提出時に本人確認を行います。郵送の場合は本人確認の書類を同封頂きますよう宜しくお願い致します。

光ディスク等での提出について

給与支払報告書は光ディスク等(CD、DVD、FD)でも提出することができます。提出する際は中身のデータが破損していないか確認してご提出をお願い致します。

申請・提出先

郵便番号390-1188

長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555番地1

朝日村役場 総務課 税務会計係 住民税担当

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 税務会計係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4101 ファックス:0263-99-2745
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