令和6年度から森林環境税の課税が開始されます
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。その税収は、全額が森林環境譲与税として、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
令和6年度以降の個人住民税均等割及び森林環境税の税額について
東日本大震災復興基本法に基づいて臨時的に年額1,000円が賦課徴収されていたものが令和5年度をもって終了し、令和6年度から新たに森林環境税が賦課徴収されます。
個人住民税均等割税額表
種別 |
詳細 |
令和5年度まで |
令和6年度以降 |
---|---|---|---|
国税 |
森林環境税 |
- |
1,000円 |
県民税 |
個人住民税均等割 |
2,000円 |
1,500円 |
村民税 |
個人住民税均等割 |
3,500円 |
3,000円 |
計 |
計 |
5,500円 |
5,500円 |
注記:県民税の内500円は「長野県森林づくり県民税」です。
このため、個人住民税均等割及び森林環境税を合わせた税額は、年額5,500円となり令和6年度以降も負担額に変更はありません。
森林環境税の非課税基準
森林環境税(国税)が非課税となる基準は下記のとおりです。
朝日村で森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税(村・県民税)の均等割額が非課税となる基準と同一です。
非課税基準
- 生活保護法の規程による生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得が135万円以下の人
- 前年の合計所得が次の表の基準以下の人
区分 |
非課税基準 |
---|---|
扶養親族を有しないとき |
合計所得が38万円以下 |
扶養親族を有するとき |
28万円×(1+扶養者)+10万円(扶養者がいる場合は16.8万円を加算) |
森林環境譲与税について
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、間伐等の森林の整備に関する施策と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備促進に関する施策に充てることとされています。
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電話:0263-99-4101 ファックス:0263-99-2745
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更新日:2025年04月01日