女性に対する暴力をなくす運動について
毎年11月12日から11月25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間は、「女性に対する暴力をなくす運動」を実施する期間として内閣府が定めています。
夫、パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、根絶していかなければならない課題です。
女性が抱える様々な悩みを聴いてくれる窓口があります。ひとりで悩まず、まずはご相談ください。
暴力には以下のようなものがあります
これらはすべて暴力です。どんな事情があっても暴力をふるっていいという理由にはなりません。
精神的な暴力
- 大声で怒鳴る、バカにする、無視する
- 交友関係を制限する(社会的暴力ともいいます)
- メールなどをチェックする 等
身体的な暴力
- 殴る、たたく、蹴る
- 物を投げつける
- 刃物などを突き付ける 等
経済的な暴力
- デート費用を全く払わない
- 外で働かせない、仕事を辞めさせる
- 貯金を勝手に使う 等
性的な暴力
- 性行為を強要する
- 避妊に協力しない
- 見たくないポルノビデオ等を見せる
相談窓口のご案内
相談窓口 ![]() |
相談先 |
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女性のための相談 DV、生き方、家族、健康、からだ、離婚、職場など様々な女性の悩みをお聴きします。 女性相談員が対応します。 |
長野県男女共同参画センター”あいとぴあ” 0266-22-8822 火~土曜日(祝日を除く) 9時~12時 13時~16時30分 |
DV相談+(プラス) 配偶者や恋人からの暴力(DV)について、専門の相談員が一緒に考えます。「これってDVかな?」「自分ではなく子どものことも心配」など、どんなことでも大丈夫です。 |
内閣府 社団法人社会的包摂サポートセンター https://sodanplus.jp チャットでの相談もできます |
性暴力に関する相談 性暴力とは、同意のない、対等でない、強要された性的行為です。1人で悩まず、まずはご相談ください。 |
長野県性暴力被害者支援センターりんどうハートながの 026-235-7123 24時間対応 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務防災係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4101 ファックス:0263-99-2745
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更新日:2025年04月01日