長野県パートナーシップ届出制度について
長野県は、性的マイノリティの方が、大切なパートナーとともに、その人らしい人生を送ることができるよう、生活上の障壁を取り除くことを目指し、「長野県パートナーシップ届出制度」を制定しました。
制度の概要
- 双方又はいずれか一方が性的マイノリティであるお二人が、制度の利用を希望する場合に、お互いを人生のパートナーとすることを県へ届け出ます。
- 県は、その届出を受領したことを証明する「届出受領証」等を交付します。
戸籍や住民票の記載は、変更されません。
届出対象者の要件
- 双方が成年(満18歳)に達していること
- 双方が結婚していないこと、また他の者とパートナーシップ関係にないこと
- 双方が民法により結婚できない関係にないこと(双方がパートナーシップ関係に基づき養子縁組している場合等を除く)
- 少なくとも一方が県内に住所を有すること又は県内への転入を予定していること
届出された方がご利用できる朝日村の行政サービス
届出された方がご利用できる朝日村の行政サービス一覧 (PDFファイル: 93.8KB)
届出の方法等
制度の詳細や届出方法等については長野県の公式ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務防災係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4101 ファックス:0263-99-2745
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更新日:2025年04月01日