朝日村男女共同参画社会推進条例

 令和4年4月1日に「朝日村男女共同参画社会推進条例」が制定・施行されました。

 多様性を認め合い、性別にかかわりなく全ての村民が尊重され、能力を発揮できる村を目指し、村、事業者、村民が協働して取組を進めるための基本理念や村の施策の基本となる事項を定めたものです。

条例の目的(第1条)

この条例は、男女共同参画社会の形成について基本理念を定め、村、村民、事業者の責務を明らかにするとともに、村の施策の基本事項を定めることで、これを総合的かつ計画的に推進することで、男女共同参画社会を実現することを目的とします。

男女共同参画社会とは

性別等にかかわらず全ての人が、社会の一員として尊重され、自分の意思によって社会のどんな分野でも活動に参画する機会が確保され、均等に政治的、経済的、社会的、文化的利益を受け、責任も共に担う社会をいいます。

基本理念

男女共同参画を進めるための基本的な考え方
(1) 全ての人が、互いに尊重し、性別等による差別を受けないこと、個人としての能力を発揮できること。
(2) 男だから、女だからという固定的役割分担意識をなくし、様々な活動ができること。
(3) 施策や方針の決定の場に男女が共同して参画する機会が確保されること。
(4) 家族が、家事、育児、介護などを協力し合い、それ以外の活動を両立できること。
(5) 男女が互いの性について理解し、尊重し合い、健康な生活を営むことができること。
(6) 男女共同参画の推進は、国際社会の取組と協調すること。
(7) 職場における男女差をなくすとともに、家庭での男性の参画を推進し、女性活躍ができること。

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