野生動物保護について
野生動物保護について
野鳥や野生生物は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」によって保護されています。
保護は、人間が捕まえたり餌を与えたりすることではなく、自然の中で生きることに人間が関与しないことが求められています。
また、許可なく捕獲、飼育などを行うと法律で罰せられることがあります。
ヒナを拾わないでください。
野原や森林、あるいは、山といった自然豊かな場所だけではなく、街中やビルが立ち並ぶ都市部でも野鳥の姿を見かけます。
しかし、野鳥が「野生動物」であることを忘れてはいけません。
つまり、犬や猫と違い、いつも自分たちの力だけで生きています。だから、勝手に捕まえて飼育したり、鳥かごに閉じ込めて餌を与えてはいけません。
春先、植物などほかの生き物が活発に活動するように、野鳥類も餌が豊富なこの時期に子育てをしています。
ひなを見つけた時には、近くには親鳥が必ずいます。
そのままそっとしておいてあげることが大切です。


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産業振興課 商工観光林務係
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長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4104 ファックス:0263-99-2745
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更新日:2026年07月23日