森林の伐採には届出等の手続きが必要です。

・森林の伐採を行うときには、その本数にかかわらず、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」「伐採計画書」「造林計画書」「伐採および集材に係るチェックリスト」の届出が必要です。

・また、伐採が完了したときには、「伐採に係る森林の状況報告書」、造林が完了したときには、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。

1「伐採及び伐採後の造林の届出書」とは

・森林の伐採を行うときには、伐採する90~30日前までに、村へ届出をすることが法律で義務づけられています。

・これは、無秩序な伐採により、森林の大切な働きが失われることがないようにするためのもので、村全体の伐採量を把握し、また、「朝日村森林整備計画」との整合を確認するためのものです。

 

・なお、令和5年4月1日より、添付書類の統一義務化となります。次の事項を確認の上、提出の際は、添付してください。

 

1 森林の位置図・区域図

・届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面

(縮尺は任意ですが、該当箇所の位置関係がわかるものをご用意ください)

2 届出者の確認書類

(個人の場合)

・氏名・住所がわかる書類(運転免許証・住民票など)の写し

(法人の場合)

・法人の登記事項証明書や法人番号が記された書類の写し

3 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)

・届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、

その申請状況がわかる書類

4 土地の登記事項証明書等

・土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に

土地所有権または造林権原があることがわかる書類

5 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)

・立木の売買契約書など届出者が立木の伐採する権原を有することが

わかる書類

6 隣接森林との境界関係書類

・伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類

7 市町村長が必要と認める書類

・伐採及び集材に係るチェックリスト(参考様式)などを求める場合があります。

2「伐採に係る森林の状況の報告書」とは

・「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出した方は、伐採後に市町村長へ「伐採に係る森林の状況報告が」の提出が必要です。(令和4年3月 森林法改正に伴うものです)

3「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」とは

・森林の伐採後の造林が完了した日から30日以内に村へ届出する事が法律で義務付けられています。

伐採の届出書に記載された伐採、造林方法等に沿った適切な森林施業の実施を確認し、造林が行われた森林の状況について、市町村が効率的かつ的確に把握できるようにするためのものです。

届出の対象者

・森林所有者が自身で伐採する場合や、所有者自身が業者などを手配して伐採する場合は、森林所有者が提出します。

・伐採する者(立ち木を買い受けて伐採する者)と伐採後の造林をする者(森林所有者)が異なる場合は、連名で届け出ます。

届出時期

届出書類 届出時期
伐採及び伐採後の造林の届出書 伐採を行う90~30日前
伐採に係る森林の状況報告書 伐採完了の日から30日以内
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 造林完了の日から30日以内

 

届出先

・朝日村内に伐採する森林がある場合、朝日村役場産業振興課へ届け出てください。

手続きの対象になる森林は?

「所在について」

伐採届は森林法に定められた森林を伐採するときに必要です。

対象となる森林は、「長野県くらしのマップ」で確認する事ができます。

「確認の仕方」

1「信州くらしのマップ」(下記リンクをご参照ください)

アドレス:https://wwwgis.pref.nagano.lg.jp/pref-nagano/Portal

2「自然・環境・森林」を選択

3長野県地図より「朝日村」を選択

4地図画面が表示されますので、表示切替から「森林区域(朝日村)」の

普通林、保安林を選択ください。

※ 表示される地図は土地や保安林と普通林の境界を示すものではありません。

あくまでも、目安として活用ください。

 

また、森林法で定められた森林には、普通林と保安林があります。

次のとおり、手続き先が異なりますので、ご確認の上、手続きください。

森林区域 相談・届出先
普通林 朝日村役場 産業振興課
保安林 長野県 松本地域振興局 林務課

※ 本ページに示した方法は、普通林の伐採に伴う届出の内容です。

保安林については、下記リンクをご参照いただき、手続き等をご確認ください。

 

面積について

・伐採後、森林以外の用途に供する場合、一定の面積を超えると林地開発に該当します。

・開発にあたっては、許認可が必要ですので、長野県ホームページ等を確認ください。

森林経営計画による伐採の届出

森林経営計画の認定を受けた者は、伐採、造林、作業路網の設置等が終わった日から30日以内に認定者(村認定の場合は市町村長、県知知事認定の場合は県知事)に「森林経営計画に係る伐採等の届出書」を提出してください。

伐採届が不要な場合

1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者が伐採する場合

2 森林法第10条の2第1項の林地開発許可を受けた者が伐採する場合

3 森林法第10条の15第1項に規定する公益的機能維持増進協定に基づき伐採する場合

4 森林経営計画に定められている伐採をする場合

5 測量または、実地調査を目的に森林法第49条第1項の許可を受けて伐採する場合

6 森林法第188条第3項(立入調査等)の規定に基づいて伐採する場合

7 徳用林として村長の指定を受けた森林を伐採する場合

8 自家用林として村長の指定を受けた森林を伐採する場合

9 火災、風水害その他の非常災害に際し、緊急の用に供する必要がある場合

10 除伐する場合

11 その他農林水産省令で定める場合

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光林務係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4104 ファックス:0263-99-2745
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