野生きのこの採取と販売等について

更新日:2025年04月01日

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山林への立ち入りについて

山林へ立ち入る方へ次の点をお願いします。

  • 立ち入る山は立ち入りが禁止されていないか確認してください。
  • ツキノワグマをはじめとした野生動物の生息環境です。クマに対しては鈴やラジオで音を発するなどの予防対策をお願いします。

また、地形の起伏などの危険があります。入山や帰宅予定を家族に伝えるなどの対策をご自身で講じてください。

急速に枯れたアカマツを見かけた場合は、役場産業振興課までご連絡ください。現地確認にご協力お願いします。

野生きのこの販売及び表示について

松本保健所 食品・生活衛生課より野生きのこの販売について次のとおり指導がありました。

野生きのこの販売等をお考えの方は、確認をお願いします。

  1.  販売する野生きのこは確実に鑑別できるものにとどめること
  2.  きのこ鑑別ができる適任者を配置するとともに、人材を育成すること。
  3.  きのこは1本1本すべて鑑別してから販売すること。
  4.  販売時の表示について、きのこの正式名称を記載して、必要に応じて注意喚起表示すること。
  5.  野生きのこの仕入れ、鑑別結果及び販売状況等記録を作成すること。
  6.  誤って毒きのこを販売してしまった場合に備え、購買者の特定方法及び回収方法等を事前に規定しておくこと。

詳しくは、長野県松本保健所 食品・生活衛生課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4104 ファックス:0263-99-2745
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