朝日村住宅リフォーム事業補助金

朝日村住宅リフォーム事業補助金について

本補助金は、朝日村民の居住生活環境の向上を図るとともに、地域の緊急経済対策として朝日村内の活性化に資するため、村内施工業者により実施するリフォームに要する費用に対して予算の範囲内で補助金を交付しています。
本補助事業では、リフォームにかかった費用の10%(ただし上限10万円)を交付します。
補助金の交付を受けるには、リフォーム工事に入る前に所定の手続きが必要となります。
また、工事内容によっては補助金の交付を受けることができない場合もあります。
下記内容および要綱をご確認のうえ、申請をしてください。

この補助金は、令和6年度予算満了をもって廃止となりますのでご注意ください。

補助の概要

本補助の概要については下記のとおりとなります。

  • 補助金の額・申請できる回数
    1. 補助の対象となる費用の10%(1,000円未満切捨て)で、補助金の額の上限は10万円まで。
    2. 補助金の交付は一つの住宅について一回限り。(上限に関係なく)
  • 補助の対象となる方(下記すべてに当てはまる方が対象)
    1. 朝日村の住民基本台帳に記載され、又は外国人登録表に記載されている方。
    2. 村内に所在する住宅の所有者で、現に当該住宅に居住されている方。
    3. 村税等払うべき料金の滞納(納期が到来したが支払われていないもの)がない方。
  • 補助の対象となる住宅リフォーム事業(下記すべてに当てはまる事業が対象)
    1. 村内登録事業者による工事であること。(村外業者への一括下請けは対象外)
    2. 村内登録業者により行う工事費用の合計額(消費税含む)が20万円以上の工事であること。
    3. 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他法令に違反していない工事であること。
  • 補助の対象となる費用
    1. 住宅の屋根、外壁、内壁、天井、床、設備等の工事に要する費用。(消費税等含む)
  • 補助の対象とならない費用(下記に当てはまる工事費用は補助金の対象外)
    1. 門、塀、柵等の外交工事費又は庭園の整備費
    2. コンクリート、アスファルト等による舗装費
    3. 家具、家庭用電気機械器具などの購入費
    4. 物置、車庫などの設置費
    5. 前各号に掲げるもののほか、村長が補助対象経費として適当でないと認めるもの

その他詳細に関しては下記「朝日村住宅リフォーム事業補助金交付要綱」をご確認ください。

登録事業者一覧

本補助金の交付を受けるためには、村内の登録事業者が施工を行う必要があります(ただし、村外事業者への一括下請けは不可)。
登録事業者についてはは下記一覧をご確認ください。

補助金申請から交付までの流れ

  1. 補助金申請書の提出
    • 提出書類…交付申請書(滞納調査同意書)、事業計画書、見積書の写し、住宅の位置図、施行図面、施行前の写真。
       申請には、村税等の滞納調査を行うことに同意する必要があります(申請書下に同意欄があります)。
  2. 補助金交付決定
  3. リフォーム工事開始
    交付決定したら工事を開始してください(工事完了後の申請は認められません)。
    ⇒途中で工事内容(金額)に変更が生じた場合は4.へ。
    ⇒工事が完了したら6.へ。
  4. 補助金変更申請書の提出
    • 提出書類…変更申請書、事業変更計画書、見積書の写し、変更後の図面、施工前の写真(追加箇所)。
  5. 補助金変更交付決定(変更後の工事開始)
  6. 工事完了
  7. リフォーム工事完了報告書の提出(提出期限:申請年度の3月31日まで)
    • 提出書類…完了報告書、完了証明書、契約書の写し、領収書の写し、施行中の写真、施行後の写真。
  8. 補助金確定通知
  9. 補助金交付請求
    • 提出書類…補助金交付請求書
  10. 補助金交付

申請様式のダウンロード

注意点やよくある質問

一度本補助金を受けた場合、その後は本補助を受けることができません

補助金の上限に届かない場合でも、2回目の申請はできません。
補助を受けることができるリフォーム工事をその他に予定している場合は、補助金額が大きい方のリフォーム工事で補助金を受けることをお勧めします。

補助の対象となるリフォーム工事と、ならない工事が混在している場合

補助の対象となる工事のみ受けることができます。
この場合、補助の対象となる工事の費用に10%をかけた金額(上限10万円)が補助金となりますが、対象となる工事の費用が20万円以上である必要があります。

リフォーム工事の途中で費用が変更になった(補助金額が増減する)場合

変更することが決まった時点で、変更申請を行ってください。
特に新たに工事が追加となった場合は追加箇所の工事前の写真が必要となりますので注意してください。

村税等滞納調査について

本補助金へ申請があった場合、申請書下にある滞納調査に関する同意欄にて滞納調査に同意をしていただく必要があります。
本滞納調査では村税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金等の滞納(納期が到来したが支払われていないもの)がないかを調査します。
滞納となっているものがある場合は、ただちに支払うことで本補助金を受けることができます。
また、納期が到来していないものは、滞納ではありませんので問題なく本補助金を受けることができます。

村内に事業所を構える事業者の方へ

村では、本補助事業にて施工を行うことができる登録事業者を随時募集しています。
登録することができる条件は、1年以上村内に本社又は事業所を構える個人事業主で、村税等の納税を完納している事業者です。
詳しい内容に関しては、朝日村役場産業振興課商工観光係へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光林務係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4104 ファックス:0263-99-2745
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