セーフティネットの認定申請について

更新日:2025年04月01日

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大型倒産、災害、全国的な不況業種、取引先金融機関の破綻、取引先金融機関の経営の合理化などの影響により、経営の安定に支障を生じている事業者の資金繰りを支援するための国の保障制度です。

この制度を利用される方は、申請書と添付書類を朝日村役場産業振興課商工観光係まで提出してください。

4号の認定について(指定期間終了)

セーフティネット保証4号の指定は、令和6年6月末をもって終了となりました。

詳しくは、中小企業庁ホームページをご確認ください。

4号の申請について(指定期間終了)

指定地域 47都道府県
指定期間 令和6年6月30日まで
認定要件 原則として最近1か月の売上高等が前年同月比20%以上減少し、
かつその後2か月を含む3か月間の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の年の同期比20%以上減少することが見込まれる。
提出書類 ・セーフティネット4号認定申請書(2部)
・対象地域で1年以上事業を営んでいることがわかる書類の写し(1部)
・売上高状況報告書(任意様式)(1部)

5号の認定について

セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。

 

指定業種等の詳細については、こちらをご確認ください。(外部リンク)

5号の申請について

認定要件

指定業種に属する事業を行う中小企業者であり、企業認定基準を満たすこと。

企業認定基準については、こちらをご覧ください。

提出書類 ・セーフティネット5号認定申請書(2部)
・対象業種であることがわかる書類の写し(1部)
・売上高状況報告書(任意様式)(1部)

7号の認定について

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

7号の申請について

指定要件

・指定金融機関からの直近の借入金残高が、総借入金残高の10%以上であること。

・指定金融機関からの直近の借入金残高が、前年同期比10%以上減少していること。

・すべての直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。

提出書類

・認定申請書(2部)

・借入金残高が確認可能な残高証明書(1部)

・財務諸表(1部)

・借入証書(1部)

危機関連保証について(指定期間終了)

危機関連保証の指定は、令和3年12月31日をもちまして終了しました。
融資制度の利用について必要な場合は、上記セーフティネット保証4号又は5号の利用の検討をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光林務係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4104 ファックス:0263-99-2745
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