【事業者向け新型コロナウイルス感染症対策関連】セーフティネット4号及び5号の認定申請について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、経済産業省はセーフティネット保証4号、セーフティネット保証5号の発動を決定しました。

本決定により認定申請を出される方は、申請書と添付書類を朝日村役場産業振興課商工観光係まで提出してください。

(令和4年2月28日)4号の認定期間が延長されました。

  (令和4年5月19日)4号の認定期間が延長されました。

(令和5年8月30日)4号の認定機関が延長されました。

 

令和5年10月1日以降の申請について

令和5年10月1日以降の村に対する申請分から、資金使途を借換に限定いたします。(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

令和5年9月30日までに村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。

セーフティネット保証4号

指定地域 47都道府県
指定期間 令和5年12月31日まで
認定要件 原則として最近1か月の売上高等が前年同月比20%以上減少し、
かつその後2か月を含む3か月間の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の年の同期比20%以上減少することが見込まれる。
提出書類 ・セーフティネット4号認定申請書(2部)
・対象地域で1年以上事業を営んでいることがわかる書類の写し(1部)
・売上高状況報告書(任意様式)(1部)

セーフティネット保証5号

全業種の指定期間は終了しています。認定申請を検討されている方は、指定業種をご確認の上申請してください。 

指定業種 指定された業種
指定業種は中小企業庁ホームページをご確認ください。
指定期間

令和5年7月1日~同年9月30日

認定要件

指定業種に属する事業を行う中小企業者であり、企業認定基準を満たすこと。

企業認定基準については、こちらをご覧ください。

提出書類 ・セーフティネット5号認定申請書(2部)
・対象業種であることがわかる書類の写し(1部)
・売上高状況報告書(任意様式)(1部)

危機関連保証について(指定期間終了)

危機関連保証の指定は、令和3年12月31日をもちまして終了しました。
融資制度の利用について必要な場合は、上記セーフティネット保証4号又は5号の利用の検討をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光林務係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4104 ファックス:0263-99-2745
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