ふるさと納税とは

更新日:2025年09月29日

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ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)とは?

ふるさと納税とは、「納税」という言葉がついていますが、実際には自治体への「寄附」のことです。
手続きをすると、所得税及び住民税の控除が受けられます。さらに、地域の名産品などのお礼の品がもらえるだけでなく、寄附金の「使い道」が指定できる制度です。確定申告を行うことで自己負担額2,000円を除いた全額が所得税及び住民税の控除対象となります。

ふるさと納税のポイント

☆お礼の品がもらえる!

朝日村の「ふるさと納税」をすると返礼品がもらえます。

☆生まれ故郷でなくてもOK! 「ふるさと納税」の寄附先は、生まれ故郷の自治体でなくても大丈夫です。
☆税金が控除される!

例えば、3万円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である2万8千円が控除される可能性があります。

詳しくは、こちら(総務省ふるさと納税ポータルサイト)をご覧ください。

☆使い道を指定できる! 朝日村の「ふるさと納税」は、「使い道」を寄附者様が選ぶことができます。

 

寄附金控除について

控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地等の管轄の税務署へ確定申告を行って頂く必要があります。確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。

ただし、2015年(平成27年)4月1日からは、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が利用できます。

また、朝日村では申請書の郵送が不要になる「オンラインワンストップ申請」が可能です。詳しくは、こちら(オンラインワンストップ申請)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 ふるさと納税担当

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4107 ファックス:0263-99-2745
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