愛護動物の飼育について

更新日:2025年04月01日

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愛護動物とは

愛護動物とは、人が飼育している「哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」及び全ての

「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」を指します。

動物の愛護及び管理に関する法律第44条より

飼い主に守ってもらいたいこと

動物の愛護及び管理に関する法律では、飼い主に守ってほしい7か条があり、飼い主のモラルやマナーが求められています。

 

  1.  動物の習慣等を正しく理解し、最期まで責任を持って飼うこと
  2.  危害や迷惑の発生を防止すること
  3.  災害に備えること
  4.  むやみに数を増やしたり繁殖させたりしないこと
  5.  動物による感染症の知識を持つこと
  6.  動物が逃げたり迷子になったりしないようにすること
  7.  所有者を明らかにすること

 

動物の多頭飼育等の問題で困っていませんか

動物の多頭飼育等の問題で困っていることはありませんか。

お困りの方は、役場又は保健所までご相談ください。

役場建設環境課 0263-99-4103

松本保健所 0263-40-1943

 

例)隣家で猫が繁殖して、臭いや鳴き声が気になる

空き家等に住みついて繁殖している など

 

多頭飼育とは

多数の動物を飼育している中で、適切な飼育管理ができていないことにより3つの影響(飼い主の生活状況の悪化・動物の状態の悪化・周辺の生活環境の悪化)が生じている状態

 

 

どうぶつ基金を使用して猫の不妊手術が可能です

どうぶつ基金の活動

公益財団法人どうぶつ基金が不妊手術・ワクチン・ノミ駆除薬の費用を全額負担する「さくらねこ無料不妊手術事業」に参加し、地域猫活動を行うボランティア 団体等と連携して TNR 事業を行います。 「さくらねこ無料不妊手術事業」とは、飼い主のいない猫に対し「さくらねこTNR (Trap/捕獲し、Neuter/不妊去勢手術を行い、Return/元の場所に戻す、その印 として耳先をさくらの花びらのように V 字カットする)」を実施することで、繁殖を防止し、「地域の猫」「さくらねこ」として一代限りの命を全うさせ、飼い主 のいない猫に関わる苦情や、殺処分の減少に寄与する活動です。

対象の猫について

飼い主のいない猫や多頭飼育崩壊の猫への不妊手術が可能です。お困りの場合はご相談ください。

すべての猫が対象ではございませんのでご了承ください。

詳しくはどうぶつ基金ホームページをご覧ください。

https://www.doubutukikin.or.jp/

また、月ごと枠が決まっていますので対応まで時間が掛かる場合もございます。

どうぶつ基金で手術を行いました

令和7年1月31日、村内で長年問題となっていた野良猫をどうぶつ基金を使用し、計10頭不妊手術を行いました。

引き続き猫問題を解決していけるよう、村民の皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境課 上下水道環境係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4103 ファックス:0263-99-2745
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